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人工中絶について

交際中の男性の子供を妊娠していた友人の娘さんが、最近、その男性から、腹部を蹴られるなどの暴力を受け、全治10日間の怪我を負わされました。娘さんは当該男性との結婚に恐怖を感じ、人工中絶をしたのですが、中絶手術は、別人に当該男性の名で同意書に署名をしてもらいおこなっています。友人は当該男性を暴行傷害で告訴したいのですが、人工中絶の件が気になり踏み切れません。この場合、堕胎罪の適用はあるでしょうか。

みんなの回答

  • taiiflash
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

>未婚の人工中絶の権利と責任と義務は女性にのみ与えられています >胎児の生殺与奪はすべて女性の胸三寸なわけです  なに大嘘かいてんの? 刑法212条自己堕胎罪という犯罪です。人工妊娠中絶は男女の権利です。 >なので「別人に当該男性の名で同意書に署名」も形式上だけですので大きなペナルティにはなりません  私文書偽造同行使。懲役5年以下の犯罪です。 >友人は当該男性を暴行傷害で告訴したいのですが  男性のした犯罪よりその娘のした犯罪のほうの罪が重いです。  盗人猛々しいとはこのことか。

noname#22799
noname#22799
回答No.1

未婚の人工中絶の権利と責任と義務は女性にのみ与えられています 胎児の生殺与奪はすべて女性の胸三寸なわけです なので「別人に当該男性の名で同意書に署名」も形式上だけですので大きなペナルティにはなりません 堕胎罪の適用は本人の意に沿わないこと以外は、形骸化されていますので本件では適用されないと思います

santyo2006
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。堕胎罪は現在、形骸化されているのですね。

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