• 締切済み

オークション

先日、某オークションにて商品を購入しました。 お金を払い相手も商品を発送してくれましたが、配送業者が誤った家へ 配送してしまいました。 配送業者が誤って届けた家に商品を返してもらいに行ったら「受け取ってない」との事でした。 商品の保証をしていない配送方法なのですが、今回は商品代金も弁償してくれるとの事でしたが納得できません。 商品を受け取って返さない人を訴えることは可能でしょうか? その場合は民事・刑事どちらになるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>宅配業者に弁済してもらわなければよいという事でしょうか? この場合少々厄介ですね。誰がご質問者に損害を与えたのかという視点で見ると、宅配業者の過失が原因となるので、ご質問者が賠償を請求する先というのは通常は宅配業者になります。 当該人物は実際の損害を発生させた人物ですが、宅配業者の過失に付け込んで損害を発生させた形になります。 ただ事情が明らかになっているので、宅配業者が弁済しなかった場合には、ご質問者の請求権を行使する相手は宅配業者と当該人物の双方に可能ではないかと思われます。 ただ一つ気をつけなければいけないのは、宅配業者と当該人物の間に於いては、100%当該人物が責任を負うことになるとは限らず、宅配業者と当該人物の間で過失割合が存在する可能性もあります。 そのやり取り関係ではご質問者は当事者ではないので、具体的なやりとりも不明だし、その当該人物は受け取っていないと受け取りを否定している以上、それを証明出来るのは、やり取りを知っている宅配業者でありご質問者ではないので、裁判するとしても宅配業者抜きでというわけには行きません。 ですからご質問者が当該人物に請求する場合には、宅配業者と当該人物の双方を相手に訴訟しなければ、公判は難しいのではと思われます。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>商品の保証をしていない配送方法なのですが、今回は商品代金も弁償してくれる 誰が弁済するのですか?まともに考えると宅配業者かと思いますけど。 (先方がご質問者に弁済して、先方は宅配業者から弁済を受けるということもありますけど) >商品を受け取って返さない人を訴えることは可能でしょうか? 弁済を受けるご質問者には訴える利益がありません。その請求権はご質問者に弁済した人に移ります。 >その場合は民事・刑事どちらになるのでしょうか? 民事ですね。 郵便物の場合には刑事になることもあります。(一応罰則規定があるので)

baroron
質問者

補足

回答ありがとうございます。 弁済は宅配業者がやってくれます。 >商品を受け取って返さない人を訴えることは可能でしょうか? 弁済を受けるご質問者には訴える利益がありません。その請求権はご質問者に弁済した人に移ります。 との事ですが、宅配業者に弁済してもらわなければよいという事でしょうか?

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  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.2

訴えることは可能ですよ。一応、裁判をおこすのは権利ですから。 でも、裁判に勝てるかどうかは別問題です。 証拠が確実に揃えることができない本ケースでは やるだけ無駄という気もします。 相手も怒って徹底的にやりだしたら、泥仕合になりかねません。 落札物によほどの価値があれば配送方法も気をつかうはずですし、 一時の怒りで衝動にかられるよりも、商品代金を弁償してくれることで 手を打った方が現実的なのではないですか。

baroron
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りかもしれませんね・・・。 私も別にお金が欲しいのではなくて自分の家に届いた物ではない物を平気で受け取ってしまうのが嫌だったのです。

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

民事・刑事どちらも可能ですが、確たる証拠がないと無理です。

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