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原付バイクと軽乗用車の衝突の過失割合について

次の状況の事故について過失割合はどうなるのでしょう。夕方、軽乗用車は8M位の中央線のある片側一車線の道路を走行。原付バイク(ヘルメット着用)は2M位の一時停止の無い道路から出会いがしらに衝突。見通しの良い交差点。原付バイクの運転手は意識がほとんどなく病院で死亡。軽乗用車側(無傷)の話だと、止まってウインカーを出しているバイクが見えていたとの事。そしてなぜかバイクが出てきて衝突。田舎道のため軽乗用車の走っていた道路は制限速度(40K)で走っている車はほとんど無い。大体50~60Kで走っている。これが現在わかっている状況です。おおまかな過失の割合はどうでしょうか。又過失割合はどうゆうふうに決めるのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

過失割合の決定は過去の判例を基本として決まっていきます。 法律論としては決定権は裁判所にあります。 よく誤解されていることですが 保険会社がこれを決めると思っている方がいますが ハッキリいって間違いです 保険会社とは契約者の単なる支払手段でしかありません 過失割合の提示をする事自体は保険会社の仕事の一部ではありますが あくまで「ふつうこんなもんです」という妥協案程度のものに過ぎませんから 納得がいかなければ従う必要はありません 裁判所以外でも過失割合を決定する事ができるのは 当事者同士(保険会社を含む)の話し合いです。 つまりお互いが納得すれば問題はないのです すべての事故を裁判によって処理する事は 事実上困難な事です 現実レベルでは保険会社の提示を参考にし これに妥協するかしないかです 保険会社としても過去の判例を基本として割合を提示してきますが アジャスターは法律屋ではないので たまにトンチンカンな事を言ってくることもあります

himazin
質問者

補足

アドバイス有難うございます。そうすると示談が成立すれば死亡事故でも裁判はしないということでしょうか。まったくの素人ですみません。よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • p-21
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回答No.5

>そうすると示談が成立すれば死亡事故でも裁判はしないということでしょうか。 示談とは裁判によらず話し合いにて解決する事をいいます ですからそういうことになります。 交通事故において民事賠償責任と刑事責任、行政責任はまったく別物です 極端な話相手を死亡させてしまっても賠償請求を遺族が放棄していれば 1円も支払う必要はありません

himazin
質問者

お礼

詳しく教えていただいて有難うございました。大変勉強になりました。

  • ron-zz
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回答No.4

>バイクと軽乗用車では、バイクが弱者ということで >保護されるということでしょうか? 現場検証の結果など、わからないので 何とも言えませんが、日本の法律は 弱者が有利なように想います。 この場合、『バイクが見えていた』とゆう所が ポイントになると想われます。 細い道(非優先)から、急に飛び出したのであれば 『予測がつかなかった』(つきにくかった) とゆう事になります。

himazin
質問者

お礼

何度もアドバイスいただき有難うございました。大変参考になりました。またよろしくお願いします。

回答No.3

 こちらが優先道路なので仮に7割として、軽の速度超過と相手方弱者のバイクということで5割、あるいは前方不注意がとられると軽の過失5割を超えるということも考えられます。  過失割合の概念がシャープに捉えられるのは、物損で負担金額が露わになることと、とくに人身の場合はバイク側が5割以内の過失でないと自賠責や任意保険上支払に抵抗が出る可能性があること、も背景となっていますので、軽の側としては保身一辺倒ではなく、相手方への賠償も意識した微妙な対処が必要になってくるとと思われます。

himazin
質問者

お礼

有難うございました。参考になりました。

  • ron-zz
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回答No.1

こんにちは。 >おおまかな過失の割合はどうでしょうか。 >又過失割合はどうゆうふうに決めるのでしょうか。 この件は、死亡事故ですので、裁判になると想います。 過失割合は、判例に基づいて決められます。 文面から察しますと、単純に言えば、 “軽乗用車の前方不注意”になるように想います。 ウインカーが、どちらに出ていたか、気になりますが、 バイクが見えたのなら(出てくる)予測が必要。 と、ゆう事になると想います。

himazin
質問者

補足

早速回答して頂いて有難うございます。 >軽乗用車の前方不注意”になるように想います ということはバイクと軽乗用車では、バイクが弱者ということで保護されるということでしょうか。よろしくお願いします。

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