• 締切済み

過失割合

こんにちわ。何度かここで質問させて頂いております。今回もよろしくお願い致します。 1月に僕がバイクで相手はレンタカーでした。こちらが左折レーンを走行中に、相手の車がウインカーを出してすぐに進路変更しました。こちらは進路を塞がれる形になり、相手の車の側面に衝突しました。 過失割合について、相手の保険会社からの提示は8対2というものでした。こちらとしては、ウインカーを出してすぐの進路変更で方向指示としては不十分、そして目視等をしなかったことにより重過失で9対1を主張しました。しかし、相手の保険会社はそれはもともとの過失割合に含まれており、あなたの主張は修正要素にならないとの回答でした。 この状況で、この過失割合は妥当なのでしょうか? あとどこかのサイトで、加害者が危険を感じた地点、実際に衝突した時点が同じならば重過失でプラス10になるとの記載があったのですが、根拠をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.3

道路交通施行令第21条に合図の時期及び方法について定められています。 これによると、進路変更して左方のレーンに移る時は、その行為を行う3秒前となっています。 少なくとも進路変更の合図を出して『3秒間』は変更してはならないと解釈されます。 これに目視の義務違反が重なっており、質問者さまの主張には正当性があります。  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

bootaro831
質問者

お礼

回答していただいてありがとうございました。 不安な気持ちで保険会社と交渉してきましたが、答えていただいて自信になりました。 強く主張していきたいと思います。 ありがとうございました。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

colontonさんのコメント 合図遅い場合も過失ありです。 進路変更での方向指示器の合図が遅い場合   90:10 です。  貴方の言い分は 目視の話をさければ ウインカーをだしたとたんに進路変更された!時間で言うと1秒程度=回避不能です。  貴方が道を譲れなかった理由です。 法律で進路変更は合図後3秒間は行動が取れないので相手に過失が加算されます。

bootaro831
質問者

お礼

回答していただいてありがとうございました。 相手の保険会社は、過失割合は変更できないの一点張りですが粘り強く交渉していきたいと思います。 ありがとうございました。

noname#110143
noname#110143
回答No.1

車の左折の合図がおくれたときには、バイクの過失割合が5%マイナス(合図がおくれた)となります。 8対2と言うのは基本過失割合です。 9対1は合図が無い場合です。 バイク15:車85が落としどころでしょう。 相手の保険会社も最初の提示は8対2でその後、0.5妥協で決着するつもりと思います。 再度申し入れてみましょう。

bootaro831
質問者

お礼

回答いただいてありがとうございます。 9対1は無理っぽいんですね。 検討して再度申し入れてみます。

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