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公正証書の面接交渉について

昨年、協議離婚をし、養育費、面接交渉について、公正証書を作成しました。子供2人(現在6歳、4歳)は元妻が育てています。養育費は毎月滞ることなく支払っています。公正証書の面接交渉は月に2回以上子供に会い、宿泊も認めると定めましたが、私の再婚を期に、面接を拒否しています。理由は再婚相手に子供たちを会わせたくないからとのこと。私と子供と3人だけで会うと告げましたが、それでも会わせないと言っています。会えなくなって1年が経ちます。子供たちの意思確認をして欲しいと言ったところ、子供たちに聞いたら、父親に会いたいと言うに決まっているから聞かないそうです。この場合、公正証書の定めを守っていないことになりますが、面接交渉拒否で強制執行はできるのでしょうか? また、違約金請求や、慰謝料請求はできるのでしょうか?

noname#21631
noname#21631

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>面接交渉拒否で強制執行はできるのでしょうか? 公正証書を債務名義とした強制執行は出来ません。公正証書で執行力のあるのはあくまで金銭債権のみですから。 ご質問の場合には家庭裁判所にて調停などの手続きをする必要があります。 >違約金請求や、慰謝料請求はできるのでしょうか? 事前にそれを定めていない場合には難しいでしょうね。 面接交渉権については明文化された法律が存在するわけではないため、非常に微妙な話になります。日本では法整備が遅れている部分の一つです。

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