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出来るの??

(1)離婚後、子供との面接を拒否された場合、養育費の支払いを停止することはできるのですか?? (2)子供との面接交渉を拒否され、調停で3回なら会わせると言われ、1回でも多く会いたいので、4回会うことを希望したが、4回なら会わせないといわれた場合、3回の条件を認めさせる脅迫になるの?? (3)面接交渉が行われなかった際の違約金は公正証書に載せられるのか? (4)違約金の強制執行はできるのか。 (5)違約金の支払いをして面接を拒否していると思われる場合の対処法。 (6)面接交渉を拒否された場合の慰謝料請求のタイミングはいつ?? 自分自身のことではありませんが、詳しく知りたいと思います。 詳しい方、経験者のかた、教えていただけたらと思います。

noname#21631
noname#21631

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)離婚後、子供との面接を拒否された場合、養育費の支払いを停止することはできるのですか?? 出来ません。 >(2)4回会うことを希望したが、4回なら会わせないといわれた場合、3回の条件を認めさせる脅迫になるの?? なりません。 >(3)面接交渉が行われなかった際の違約金は公正証書に載せられるのか? 出来ます。 >(4)違約金の強制執行はできるのか。 出来ます。 >(5)違約金の支払いをして面接を拒否していると思われる場合の対処法。 家庭裁判所に調停を申し立てるなり、訴訟するなりが必要になります。 >(6)面接交渉を拒否された場合の慰謝料請求のタイミングはいつ?? それは単純にはお答えが難しいです。

その他の回答 (3)

回答No.4

(1)養育費そのものは子供に監護、教育するための費用ですので、できません。 (2)調停は話合いですから無理です。調停が不調に終われば審判になりますからそこで判断されることになります。 (3)可能です。 (4)可能です。 (5)面接交渉の調停申し立てを家庭裁判所に行います。 (6)ケースバイケースとしかいいようがないですね。通常は(5)で勝った後という形になるんでしょうが。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.3

1.預託なら可能ですが、完全停止は出来ません 2.交渉ですので、脅迫には該当しません 5.相手が会わせる意志が無い事を貴方が確信した時点で裁判になります (2~3ヶ月以上は必要です)

noname#136164
noname#136164
回答No.2

一部のみですが・・・。 >(1)離婚後、子供との面接を拒否された場合、養育費の支払いを停止することはできるのですか?? 出来ません。親には養育費を支払う義務があります。 >(2)子供との面接交渉を拒否され、調停で3回なら会わせると言われ、1回でも多く会いたいので、4回会うことを希望したが、4回なら会わせないといわれた場合、3回の条件を認めさせる脅迫になるの?? その方の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えることにはならないので、脅迫には該当しないと思います。

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