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源泉徴収税額表(日額)の乙丙欄

アルバイト雇用で税額を丙欄から乙欄に切り換えるのは、継続して2ヶ月を超えて支払うこととなった給与からとありますが、たとえ1ヶ月1日の雇用が2ヶ月を超えた場合でも同様と考えて良いのでしょうか よろしくお願いします

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  • kamehen
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回答No.1

まずは、日額表の丙欄に関連しての条文として、所得税法施行令を掲げます。 (日払の給与等の意義) 第三百九条  法第百八十五条第一項第三号 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。 要するに、このカッコ書きで2ヶ月という要件があるのですが、それについて、所得税基本通達で次のように定めています。 (日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定) 185-9 令第309条かっこ内の規定の適用については、日々雇い入れられる者がたまたまその支払者に雇用されない日があっても、それがその者の病気若しくは休養又は支払者の側における公休日若しくは天候等に基づく作業の都合等によるものであって、その支払者のもとにおけるその者の1月を通じた就業の状態がその支払者に専ら雇用されている者と同等程度である場合には、これらの事情によりその支払者に雇用されない日を含む期間を通じその支払者から継続して給与等の支払を受けるものとする。 上記の通達からおわかりになると思いますが、継続してというのは、基本的に毎日継続して雇用されている事を指しますので、1ヶ月に1日しか来られないのであれば、「継続して」にはあたらないものと思いますので、その状況であれば、3ヶ月目以降も丙欄が適用できるものと思います。

noname#199333
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました 「継続して」の意味、よく理解できました

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