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管理費等の滞納者に高額な抵当が設定。取立ては不可能でしょうか

noname#65504の回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

#2さんへの補足。 あまり詳しくないのですが、管理費の滞納の消滅時効は10年と考えられていたのですが、5年とした判例があるそうなので、古いものは時効にかかったとされる危険性があります。#2さんのいわれるように至急法的に時効を中断させる対応をした方がよいと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1481597.html

yamamotoy
質問者

お礼

分かりました。5年と10年、まだ確定してはいないのですね。 時効を中断させる件は、速やかに実行したいと思います。 ご指導大変ありがとうございました。 余談ですが、本件のように総会でやると決まったのに理事長が実行しなかったことが原因で管理組合が損害を被った場合、当時の理事長が損害賠償請求されたケースはあるのでしょうか。ご存知でしたら教えてください。

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