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ゲーセンでとった景品を売った場合の確定申告

ゲームセンターのUFOキャッチャーで景品をとるのが趣味で、とった景品はインターネットで販売しています。 その利益は月2万円~3万円くらいです年間20万円以上の副収入です。 ゲーム機なので領収書が出る訳がなく、いくら使ったか領収書がありません。 使った場所や金額も思い出せません。家計簿も付けていません。 申告の際、使ったお金を仕入として差引いた額を申告したいのですが、 どうしたら良いでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>思い出して書いたメモなんかじゃ信用性がないですよね。 9月までの分はこの方法しかしょうがないでしょう? 10月からの分は収支を付けましょう。 また、ゲーセンまでの交通費、パソコンの減価償却、プロバイダ料金、電気代などを差っ引いても20以上ありますか?

zxcvb77
質問者

お礼

再び回答いただいてありがとうございました。 いろいろ差引いても20万以上になります。 本業のパソコンやプロバイダを使ってるのでゲーム機に入れたお金と出品手数料以外、経費ほとんどないんです。 9月までの分は記憶をたどって思い出します。 10月から収支をつけることにします。

その他の回答 (2)

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

1個が30万円を超える貴金属等以外の生活用の動産であれば、所得税法第9条により 非課税と考えられます。 所得税法 (非課税所得) 第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服   その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得 所得税法施行令 (譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲) 第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、 生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を 超えるものに限る。)以外のものとする。 一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、   こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品 二 書画、こつとう及び美術工芸品

zxcvb77
質問者

お礼

売っている物は自宅でいらなくなった物ではなく、(遠回りして考えれば、趣味で集めていらなくなった物ですが)全て新品の商品で同じ物を何個も販売しているので、明らかに稼ぐ目的とみなされ、申告の対象となると思います。 アドバイスありがとうございました。

回答No.1

>その利益は月2万円~3万円くらいです年間20万円以上の副収入です。 経費を差っ引いた所得で20万以上ですよ。 これ以上稼いでいれば申告の必要が「聞かれれば」あります。 ギャンブルで申告した人は聞いたことありませんよ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

zxcvb77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。確かにギャンブルで確定申告なんて聞いたことないですね。 その場で買って稼いでるのでどこにもこの人が稼いだという記録が残りません。 会社を経営しているので、税務調査の時に多分個人の口座も調べられると思います。 売上から使ったお金や経費を引いた利益(所得)がおおよそ年間20万円以上なので、申告しておきたいんです。使ったお金の領収書がないのでそれをどうしたら良いのか…と思って質問しました。思い出して書いたメモなんかじゃ信用性がないですよね。

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