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出産一時金は誰がもらえるの?

妊娠中、別居をしています。 夫の健康保険の扶養に入っており、出産一時金は夫の社会保険から被保険者である夫名義の口座に振り込まれるとのこと。 夫にその事を伝え出産一時金が支給された時点でそのまま送金するように頼んだところ、夫の両親から出産費用50万円渡してあるのだから出産一時金は渡せない。2重取りするつもりか?自分の口座に振り込まれるお金なのだから自分のお金なので渡す必要はないとの回答でした。出産準備なども入れると50万円では足りるはずもなく・・・どうにか一時金を手に入れたいと思っているのですが。 そもそも出産一時金とは出産した母子の為に健康保険から支給されるものではないのですか? やはり健康保険に直接加入している名義人に支給されるものなのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>そもそも出産一時金とは出産した母子の為に健康保険から支給されるものではないのですか? いえ、違います。被保険者の家族が出産したという理由で支払われるものです。 >やはり健康保険に直接加入している名義人に支給されるものなのでしょうか? そうです。名義人とかではなく被保険者に対して支払われます。 健康保険の被保険者が保険料を支払い、被保険者の扶養親族である家族が出産したからという理由で支払われるものであり、あくまで対象となるのは被保険者です。 今からでは無理ですが、出産育児一時金が欲しかったのであれば、夫の扶養を抜けてご質問者自身が被保険者となる健康保険に加入していれば、被保険者であるご質問者に支払われます。 あとは婚姻費用分担請求とか養育費の請求などのほかの手段を考えるしかないですね。(出産育児一時金自体を請求するわけではありませんが)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

そもそも出産一時金とは妻の出産と言う一時金支給理由発生により被保険者に支払われるのもです。 あなたの生活費は以下のうちから選択。 1.夫の居場所等自費で捜索しよりを戻し通常の夫婦生活をする。 2.すでに破綻しているので離婚。離婚しても生活能力なければ離婚後すぐにパートナーを見つけ且つ再婚禁止期間を経過すれば再婚。 3.すぐに生活能力を身につけ自立する。 子供の生活費はあなたに生活能力がない以上夫が収入に応じて養育費を20歳になるまで支払う必要あります。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

被保険者です。法律で決まっていることですから仕方がありません。 ですから後はご主人との交渉です。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

扶養に入っているということは、生計は旦那さんの収入ということになりますよね。 出産一時金は、生計に負担がかからないように、助成してくれるものですので、出産費用を出す旦那さんに支給されるものです。 ただ、その出産一時金をあなたが全額もらわなくても、必要なお金は、旦那さんが出してくれるのではないでしょうか。

noname#115304
質問者

補足

扶養に入ってはいますが、生計は・・・2ヶ月に1度くらいの割合でしつこくお願いすると仕方なく婚姻費用という形で5万円振り込まれるだけで今は自分の貯金と実家に頼るという生活を余儀なくされています。 彼は家を出てしまい、今は電話連絡もままならない状況で彼からはその変則的な仕送りと50万円があるのだから一切他のお金は出す必要がないとのことでした。 そして赤ちゃんにも会う気はないそうです。。。 貯金もそこをつき始めて、今の私にとって国保の月々の支払いも重くのしかかる負担なので扶養をやめたくても無理な状況です。

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