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出産一時金について
みなさんこんにちは。 出産一時金の支給ですが、 もし金曜日付で退職(勤務期間2ヶ月達してませんので任意保険継続はできない)して次の土日に出産してしまった場合、 お役所お休みの為健康保険に加入してない時の出産になります。 その場合出産一時金は支給されないのでしょうか? どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
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#2です。 もうちょっと補足を。 国民健康保険に加入後、就職して新たに社会保険に加入した場合は、国民健康保険は脱退の手続きをしなければなりません。 新たに交付された社会保険の保険証と、今まで使用していた国民健康保険証を、印鑑と一緒に市区町村の国民健康保険の窓口に持参して、脱退の手続きをとることとなります。 なお、年金については、社会保険に加入することにより、自動的に厚生年金に移行する関係から、とくに手続きをとる必要はありません。
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- naosan1229
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市区町村の国民健康保険に加入すれば、出産育児一時金が支給されます。 退職後に渡される「健康保険資格喪失等連絡票」または、「資格喪失通知書」を市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑と一緒に持参して手続きをとることとなります。 この場合、加入は退職日の翌日までさかのぼって国民健康保険に加入することとなりますので、出産時には国民健康保険に加入していることとなります。 なお、出産育児一時金の金額については、お住まいの市区町村のHPをご覧いただくと、だいたいの場合は記載されています。
- oharanaomi
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出産一時金は被保険者期間が1年以上退職から6ヶ月以内に出産しないと支給されないものです。 出産する奥さんが勤務期間2ヶ月でしたら、当然奥さんの方からは支給されませんから、ご主人のほうから支給されることになります。 この場合ご主人の保険組合に、奥さんのほうの保険から出産一時金が支払われないことの証明書を出してもらう必要があります。 ご主人も被保険者期間が1年未満なのでしょうか?
補足
すみません内容が足りませんでした。 妻は専業主婦です。 私が会社を転職してまだ2ヶ月経過していなく すでに次の転職を予定しており、次の会社に入社するまでに空白の期間があるのです。 そんな時に出産です。 よろしくお願いします
お礼
なるほど。さすが専門家ですね。 とても助かりました。