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保証人について

noname#8250の回答

noname#8250
noname#8250
回答No.3

先に申し上げておきます。話が少々飛びぎみなので わかりにくいかもしれません。その上思いっきり間違っている かもしれません。 ご了承ください。m(__)m 「お義父さまの借金返済義務について」 勘違いしないで欲しいのですが、保証人も借金の返済を する義務はあります。 改めて保証(普通保証)と連帯保証の違いについて説明します。 保証人とは債務者がお金(とは限りませんが)を返さないときに、 これに代わってお金を返す義務のある債務者以外の者をいい、 催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益というもの(権利)を 有します。 これに対し、連帯保証人には上記の3つものを主張できないのです。 *催告の抗弁権 債権者が、お金を返すことを債務者に請求する前に保証人に請求した ような場合に「まず、債務者に請求しろ」といって、それを断ることの 出来る権利 *検索の抗弁権 債権者の請求に対し、債務者に財産があり、それを強制執行(その財産を 競売にかけて、代金を手に入れること)するのが容易であることを保証人が 証明すれば、「まず、それを売り払って回収しろ」といって、要求を断る ことのできる権利 *分別の利益 保証人が何人もいるときには、債務額を保証人の数で割った額についてだけ 責任をおえばよい したがって保証人であるお義父さまには借金の返済義務はあるわけです。 他に保証人がいらっしゃるようなら「分別の利益」を主張して その部分のみを支払いする形になると思います。 それからご本人だけの場合で債務者(借金を実際した人)に弁済能力が無い 訳ですから借金を返す必要があると思います。 でもそのまま借金を返済せず、請求が来ても放っておけばある一定期間を 経て時効が成立することになります。 相手方から裁判を起こされ、その際「時効の援用」をすれば借金の返済を 免れるかもしれません。 ただ、時効が成立していない段階で裁判を起こされたりしたら、大変かも しれません。 とりあえず、時効のことに関してはいろいろとOK Webで質問がされて いますので見てみてください。 支払義務の時効について http://www.okweb.ne.jp/kotaeru_reply.php3?question_id=1554 おっとそれから、破産宣告を受けたら(自己破産をしたら)借金が棒引きに なるわけではありません。破産宣告を受けた後、「免責」を受けないと 借金の返済義務がなくなるわけではありません。 それから話はかわりますが、保証人の取消について一つ。 保証人の取消は勝手には出来ません。 保証人自身が自己破産し免責を受ける、上記で申し上げたように 「時効を主張する」などの方法で免れると思われますが... 勘違い等ありましたらお許しください。 では。

参考URL:
頭がこんがらがってきました。
yumirin
質問者

補足

churaさん、いろいろありがとうございます。 父、だんな、義理父の3人も大変な人をかかえていて、つらいです。 まず義理父の件、 自己破産したからといって、借金もなくなるわけではないんですね。 ”破産宣告を受けた後、「免責」を受けないと 借金の返済義務がなくなるわけではありません。”というのは、 自殺した夫婦の息子が「免責」を受けていれば良いのでしょうか? また、「免責」についても教えていただけませんか? それと、私の父の相続権放棄の件、教えていただきましたが、 相続放棄の手続きをした後も、 私の借金返済義務を消すために「免責」を受けなければいけないんでしょうか? 保証人の取り消しですが、時効は3年でいいのでしょうか? 私の父がなってしまった、”連帯保証人”の取り消しについても 関連URLをご存知でしたら、教えてもらえませんか? それとも、連帯保証人は取り消し申請はできないのでしょうか? 最後に、私の両親離婚後の親権は、成人になっているし結婚もしているので もう関係ないんですよね? 母に確認したら、 離婚後の親権は父だった気がするというので心配になったんです。 本当にいろいろごめんなさい。 投げ出したくなるときもありましたが、 churaさんのご親切にしてくださって立ち直りました。 感謝しています。ありがとう。

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