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供託金の利息
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所得税基本通達 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/22/01.htm (資産の運用、保有又は譲渡により生ずる所得の範囲) 161-5 法第161条第1号に掲げる「国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得」とは、国内にある資産の運用、保有又は譲渡により生ずる所得のうち、同条第1号の2から第12号まで掲げるもの以外のすべての所得をいい、令第280条第1項各号及び第2項各号《国内にある資産の所得》に掲げる資産に係る所得には限られないのであるから、例えば、国内にある供託金につき受ける利息及び国内において生活の用に供される動産の貸付けによる対価のようなものも法第161条第1号に掲げる所得に該当することに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正) *申告が必要なのではないでしょうか。
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