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社会保険喪失後について

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.4

 会社を退職などによって健康保険の資格がなくなった場合には、加入していた健康保険を「任意継続」するか、保険国民健康保険に加入するかの選択になります。  任意継続は、今までの健康保険を継続する方法ですが、保険料の会社負担がなくなりますので、保険料は退職時の2倍程度になります。医療機関での自己負担割合は従前どおり、本人2割家族の入院2割外来3割となります。来年4月からは、全て3割負担になる予定です。手続きは、退職後20日以内に管轄している社会保険事務所に手続きをすることになります。退職後2年間まで、継続をする事ができます。  国民健康保険に加入する場合は、年金を受給されているのであれば、国民健康保険の退職者保険に該当しますので、年金証書、印鑑、以前加入していた保険を止めた年月日や加入していた保険がわかる、「健康保険・厚生年金等資格喪失証明書」を以前の会社から発行してもらい、住民票のある役所の国保担当課で加入手続きをします。年金を受給されていない場合は、年金証書以外を持参してください。この退職者保険に該当する要件は、厚生年金等に20年以上加入していたか、40歳以降10年以上加入していて、年金を受給している方が対象となり、一般の国保は3割負担ですが、退職者に該当すると本人2割家族の入院2割外来3割と、社会保険と同様の自己負担割合となります。  国保の保険税(料)は、前年所得を基準に算定されますので、役所の国保担当課に聞くと4月以降の平成14年度の国保税(料)が概算で計算をしてくれますので、任意継続との保険料の比較をすると良いでしょう。  任意継続は来年から3割になる予定ですので、保険料が任意継続が安い場合は1年間任意継続をし、来年度からは負担割合が同じですので、保険料の安いほうを選択すると良いでしょう。退職後仕事をしない場合には、1年間は任意継続をして、2年目に国保に加入するほうが、一般的には負担が少なくなります。任意継続の保険料は、1年分を一括支払うと割引になりますが、年の途中で任意継続を止めたとしても、納めた保険料は戻りませんので、注意が必要です。

sho2
質問者

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大変ためになるご回答有難うございました。

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