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社会保険喪失後について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

今後、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しない場合には、健康保険については、「任意継続」という制度があります。 これは、最大2年間にわたり、今までの健康保険に加入できる制度で、今まで会社で負担していた保険料も本人負担となりますから、保険料が約2倍になります。 この制度を利用するには、資格喪失後20日以内に社会保険事務所か健康保険組合(組合健保の場合)に申請することが必要です。 任意継続を利用しない場合は、市の国民健康保険に加入することになります。 この場合、60才を過ぎていますから、退職者国保に加入することになり、自己負担は、任意継続と同じく2割です(近い将来、どちらも3割になります)。 国保の保険料は前年の所得を元に計算し、均等割りなどが加算されます。 市の国保の係りに電話で聞けば計算してもらえますから、任意継続と比較して有利な方を選択します。 任意継続を選択した場合、来年になったら国保の保険料が安くなりますから(今年の所得が減るため)、その時にもう一度、保険料を比較して、有利な方を選択します。 又、#1の回答にある、現在治療中の病気については、「継続療養」という制度ですが、任意継続を選択した場合は、「継続療養」の制度は使えません。 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020122mk21.htm
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