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JA職員に対応について
JA職員に対応について 私をA(世帯主) 私の母をB(私が扶養し同居している・要介護2で痴呆の診断を受けていた)、 私の姉(近所に嫁いでいる)をC、もう1人の姉(他県に嫁いでいる)をD、JA職員をEとする。 私が知らない間に15年3月DがCにB名義の定期預金証書(3通額面合計320万)を家から持ち出していた。その証書を使って紛失届け出ているのにもかかわらず払い戻したことに関して私がEさんに直接聞き取りしたのですが、Eさんの話では 「平成15年3月Cさんが窓口に来て『B名義の証書は私が預かっているから今後何らかの通知はAにはださんでくれ。』と頼みに来ていた。 Aさんが平成15年5月定期証書の紛失届けを窓口に出しに来たので、 Cへ『Aさんから定期証書の紛失届けが出た。』と電話連絡した。 また額面100万のお金の引き出しについてはCさんが窓口へ来ので、 定期証書の紛失届けが出ていたのがわかっていたので、 『Aの承認がない限りはおろせない』というと C本人が責任を持ってAには話をするからと帰り、 後日Bと一緒に窓口へ定期証書とはんこを持って来たので、 Aとは話は済んだのだと思い紛失届けが出ているまま払い戻しました。 ここで質問ですが (1)嫁いでいるが実の娘とはいえ、私に黙って定期証書を家持ち出すことは泥棒と同じではないか?私の母は痴呆であり依頼したとは思えない。 (2)JA職員が定期証書の紛失届けが出た。と電話連絡したことはおかしくないか? (3)JA職員がAとは話は済んだのだと思い私に確かめもしないで、紛失届けが出ているまま払い戻した。 この3点について法律的な観点から回答をお願いしたのです。
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質問者が選んだベストアンサー
最初に確認しておくべきことは 証書・預金の権利はあくまでも名義人たるBさんに有り、管理能力がないのであれば管理者はAさんということ。 あと、解かりにくいのですが >DがCにB名義の定期預金証書(3通額面合計320万)を家から持ち出していた。 というのは、CさんのためにDさんが持ち出したということですか? その前提でお話します。 (1) Dさんは同居していないので、Aさんが告訴すれば窃盗罪に問われます。 占有者Aさん・所有者Bさん双方と、夫婦・直系血族(分からなければ調べて下さい)・同居の親族と言う関係がなければ、窃盗は処罰されます。ただし、親告罪と言って告訴しなければ罪に問われません。 (2) なぜですか? Cさんが持っていることを知ってるEさんが「紛失届けが出ているが、どういうことですか?」と問い質したのではないのですか? それをCさんがうまく誤魔化した(Eさんも簡単に信用しすぎですが)という風に取れます。 (3) Eさんは事実を知ってれば払い戻しを認めなかったでしょうから、Eさんを騙したという点で、Cさんには詐欺罪が成立する可能性があります。これは重大です。 Eさんも簡単に信用しすぎですが、あくまでも過失の大きい被害者ですね。所有権はあくまでもBさんが有してますので、本人相手に払い戻しを認めることは犯罪ではありません。 ただし、それによってBさんのお金をCさんが勝手に使い込んでいるのでしょうから、このBさんが被った損害をAさんが代わりにJAに対して民事上の損害賠償請求をできる場合はあり得ます。 こういったことがないように、成年後見制度(参考URLを参照して下さい)というものがあります。 高齢者の介護を行ってらっしゃる方には、この制度の利用を強くお勧めします。
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- mahopie
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(1) 質問者Aに黙って預金証書を持ち出したことではなく、所有者である母親Bに黙って持ち出したことが問題です。但し、「親族相盗」といって肉親間での窃盗行為は罪に問わないという法律規定もあります。(警察は関わらないので身内で解決して下さい、という意味です) (2) 信金職員E側が過去の取引関係の中でBとCとが肉親であることが分る状態であれば、予め「証書はCが預かっている」というCからの情報の中で、同じく肉親Aから紛失届けが出されれば、どうなっているのか? と確認する必要がE側にはありそうに考えますので、Cへ連絡したことまでは問題なしと考えます。(B名義の預金証書の紛失届けをAが出せたという点には疑問が残りますが、印鑑を渡すことで「代理権あり」として処理されたという形かも知れません) (3) その上で、紛失届けが出ていた預金証書の払い戻しに信金側が応じた点では問題がありそうに考えますが、紛失届け・預金払出しで使われた印鑑が正当であったのか、が疑問点です。印鑑まで持ち出された上で紛失届けを取り消す「発見届け」に加えて預金払出しの印鑑が一致していれば、紛失届けを出したAに対してと同様にC・Dに対しても代理権を認めた、というような事務処理になっている可能性がありそうです。 (4) JAなりE個人への責任を追及するにしても、現実に預金を引き出したのがCだと判明しているのであれば、B(及びBの代理人Aの立場)からCに対して返還請求を行うのが先決でしょう。質問者がCの責任追及より先にJAから金を取り返せるのなら、1枚の証書でA・Cが二重に預金の引き出しが出来る事になります。(A・Cが共謀していた場合)
お礼
回答ありがとうございました。 「紛失届け・預金払出しで使われた印鑑が正当であったのか?」を書き忘れましたが「紛失届け」は私の印鑑です。(預金払出しで使われた印鑑は正当なものだったとのことです。)それで現在この私の印鑑を渡してくれと要求されていますが拒否してます。なお「紛失届け」は即取り下げてます。現在はこのB名義の口座はすべてロックされています。
補足
「B名義の預金証書の紛失届けをAが出せたという点には疑問が残りますが」これについてですが、Bのディサービスの費用を口座引き落としをするためにJAに口座を作る必要があり、定期を解約してその資金を作ろうとBと一緒に証書を探したのですが、みあたらなかっために再発行の手続きをとりに出かけたらまず「紛失届け」を出してくださいといわれ出しました。私の名前で出してほしいと言われましたので出しただけです。
補足
回答ありがとうございます。 前提について 私たちの面倒見と地域の医者が悪いからBが痴呆になるというので 私たちに何の相談もなくDが向こうで面倒を見るから連れて行くことになり、そのためにお金も持って行きたいということになったようで Cは地元にいてEとも顔なじみですのでCがDのために下ろして持たせたという感じです。私たちは母の老後費用のためにこのお金は使おうと手をつけないでおいたお金ですので、Bの費用だけに使うのだったら文句も言いませんが、黙って持ち出したりDの生活費にまで溶けるのは確実と思われることが嫌なのです。 (1)について 同居してません。介護の手伝いを頼んでも「私は嫁に出た身分なので当てにしないでくれ」と言っていたほどです。 (2)について Cさんが持っていることを知ってるEさんが「紛失届けが出ているが、どういうことですか?」と問い質したのではなく「出ちゃいましたよ」という気持ちで電話したそうです。 (3)についてですが JAに「Bが要介護2に認定され、しかも痴呆なのでもし誰かとお金の引き出しに来ても下ろさないでほしい」と依頼に行ったら「あくまでも本人が印鑑と通帳を持ってきたら下ろさざるをえないと」断られました。所有権はBにあると言われたのでわかります。