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自己破産(免責受けれない?!)

自己破産するときに例えばダイヤをローンで購入したが本当に落としたり盗まれたりした場合(被害届けは出していなかった)、資産隠蔽行為となり免責が受けれなくなったりするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • milky0204
  • ベストアンサー率25% (81/313)
回答No.1

貴金属や宝石などは関係ないと思いますよ。 車や持ち家など、 名義のはっきりしているものは、駄目でしょうね。

その他の回答 (3)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

素人の虚偽申告が通ることは無いと考えておいた方が良さそうです。

回答No.3

本当に紛失盗難にあったのなら、資産隠蔽ではないので、その点については免責は得られると思います。しかし、もし虚偽であれば、仮に免責を得ても後日そのことが発覚したら取る消されるでしょう。また、それとは別にそもそもダイヤ等の高価品を購入することも免責の有無の判断に影響します。購入時期、購入理由や当時の家計状況など。いわゆる浪費にあたらないか、債権者を返せる見込みもないのに騙してかりたなど、、。いずれにしろ、よほど裁判官に納得してもらえる説明、資料が提出できるかが、ポイントになります。納得いく説明ができないのなら免責は難しいでしょう。

  • ta-c
  • ベストアンサー率16% (4/24)
回答No.2

NO1さんと同意見です。 被害届けを出していない場合、疑われる可能性は無いとはいえません。

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