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自己破産の免責。

自己破産の免責。 「破産法366条の9号第1号、375条1号の免責不許可事由があると一応認められるが、諸般の事情を考慮すると、破産者の更正の為に免責するのが相当」ってつまり、ギャンブルでお金を借りて返せなくなって自己破産したけど、免責を認めるよ、って事ですよね? もし、Aの印鑑等を盗んだBがAになりすましてお金を借りてギャンブルにつぎ込んだ挙句ドロン、名義はAだからAに返済が生じると思うのですが、Aが結果的にお金を返せず自己破産した場合、上記に該当しますか?

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回答No.1

結論からいえば該当しません。 >Aの印鑑等を盗んだBがAになりすましてお金を借りた  という前提であれば、その借金の借主は、Bになる(正確にいうと「AことB」)ので、Aは借主ではなく返済義務も生じません。  したがって、返済義務がない以上、Aが返せずに自己破産することもない、自己破産することがないので、免責の問題も生じない・・・というのが大原則になります。  もちろん、たとえばBがAの家族や友人でだったりして、後からBが印鑑を盗んだりしたことを知ったAが、その借金を引き受けることもあるでしょう。あるいは、約款上、Aに返済義務が発生する(同居の家族の不正利用については契約者がなお支払義務のあることを承諾する内容のカード約款は多いです)場合もあるでしょう。    このような場合であっても、借金の使途はあくまでも「Bが勝手に使いこんだ」というだけであって、Aがギャンブルにつぎ込んだわけではありませんよね。  そうすると、「勝手に名義を使われた借金が原因で自己破産に至った場合」は、免責不許可事由には該当しませんから、特に問題なく免責決定はおりることになるはずです。    ところで・・・破産法366条の9号第1号、375条1号というのは旧破産法の規定ですね。現行の破産法では免責不許可事由は破産法252条となっています。  

toriko88
質問者

補足

回答ありがとうございました。 不正に名義を使われても、それをAが引き受けたり同居の家族でもなければAには返済の義務は生じない=破産する理由もない、という事ですね。 実際、なりすます事ができるのかどうか全く分からないのですが、BがAになりすましていた、という証拠が必要になったりはしないのでしょうか?Bは既に消息が不明、Aの「自分は借りていない」だけでは通用するように思えないのですが・・・ 実際Aは自己破産していて、記載のような免責の書類を受け取っています。借金を引き受ける理由もないし、同居の家族でもない(イトコ)と聞いているのですが・・・やはり嘘ですかね・・・

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

>BがAになりすましていた、という証拠が必要になったりはしないのでしょうか? Aが知らないという以上は、それを証明するのは債権者側です。 Aが証明する必要はありません。

toriko88
質問者

お礼

回答有難うございました。

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