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年末調整と社保(パート)の対象月に関して
sorano-sakanaの回答
- sorano-sakana
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4分の3以内の件について ある事例を紹介します。 A子さんはパートで週休2日1日5時勤務で御主人B夫さんの扶養に入っていました。 御主人が会社を辞めて求職期間中、会社に頼んで6時間勤務にしてもらい残業もしました。 (尚、この時点でもA子さんの時給では年収が130万未満で社会保険上の扶養の条件は全て満たしています) その状態で数ヶ月が過ぎ、この度御主人がめでたく就職しました。 新しい会社ではB夫さんの社会保険を取得しA子さんを扶 養にする手続きをしようとしました。 しかし、会社はA子さんが6時間以上働いているということを聞き、A子さん自身がA子さんの会社で社会保険に入らないといけないのでB夫さんの扶養にはなれないといわれました。 社会保険事務所に確認したところ、A子さんは1日の勤務時間も1ヶ月の勤務日数も一般社員の4分の3以上なので被保険者とならなければいけず、B夫さんの扶養になることはできないという回答でした。 A子さんは自分の会社に御主人が就職したため、前の勤務契約(1日5時間)にかえてもらい、その旨をのべ、B夫さんの扶養に何とか入ることができました。 管轄の社会保険事務所により若干対応が違うかもしれませんが、参考になりましたか?
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補足
ありがとうございます。A子さんのご主人の会社も融通が利かないですね。 年間を基準に考えてあげてもいいものを・・・ ちょっと、いただいた例から外れてしまってすみませんが、 最終的には、双方の会社が扶養を認めればそれでいいのではないかと思うのですが (もちろん130万円以内で)それに4分の3以内といっても1ヶ月21日の会社もあれば24日の場合もあるし《その職場での概ね3/4》だから・・・ 年間216日以内って決めるのもおかしい! いっそ、時給をポーンとあげてもらって?半年働く(笑)・・・ 社会保険事務所はとにかく被保健者になって欲しいだろうけど、最終的には本人が扶養に入りたい。お互いの会社もそれでOK!だと何も問題ないと思うのですが (使いっ走りのような仕事でないとパートと認められない、なんてナンセンスだと思いません?)私事で申し訳ないのですが、税務に関しては調査が入った時が問題な 様に、この件も調査の時に=私、絶対に社保に入りません!=で通すつもりです。専業主婦の(3号)なんてあるから、こんな下衆な考えになるんですよ! 愚痴っぽくなってしまいましたね(笑)