• ベストアンサー

扶養控除について

税金についてほとんど知識が無いのでお伺いします。 所得が103万までだと、扶養控除の対象のですよね? では極端な話、1ヶ月90万稼ぎ、残りの11ヶ月所得無しという場合もこの制度の対象になるのですか? 回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

まず、扶養控除を受けられるのは、所得金額38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額ですが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を引けるようになっており、その最低額が65万円である事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 本題に入って、所得税については、1月~12月までの暦年課税となりますので、ご質問のケースも、年間で給与収入金額が103万円以下であれば扶養控除は受けられることとなります。 (もちろん、それ以外に所得があれば、それも合算して所得金額が38万円以下になるかどうかで判断します) 給与所得については、支給日ベースでその属する年分が決まりますので、例えば12月分給料が締め日の関係で、翌年に入って支給される場合は、その分は翌年の所得となります。

itousan
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 大変よくわかりました。 扶養の対象となるようなのでほっとしました。

その他の回答 (2)

回答No.2

所得税・市県民税ともに1月1日~12月31日間の所得を基準に 扶養控除の対象となるか否かを判定します。 ご質問のケースでは、90万円稼いだのが「給与所得」と仮定すると 所得金額が扶養控除の制限以下となりますので 対象で問題ありませんが、たとえば、「レコードを出して印税が入った。」 など、所得金額が制限を超える場合は その年の扶養控除の対象ではありません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
itousan
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 私の場合も給与所得なので対象になるのですね。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.1

当然なります。所得は1年間が基本ですから。

itousan
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう