• ベストアンサー

CD-ROM地図の印刷物の著作権

会社で業務に使うためCD-ROMの地図を購入しました。地図は、付属のプログラムをパソコンにインストールして閲覧するようになっています。また、このプログラムには印刷機能がついており、様々な縮尺で地図を出力することができます。 そこで質問なのですが、社内の関係者に配布する目的で、CD-ROMの印刷機能を使って地図を複数(例えば50部)印刷することは著作権侵害となるのでしょうか?ご教示いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

法人で購入されたソフトウェアであれば大丈夫かと思います。 但し、ライセンス数にはご注意ください。 パッケージが印刷機能を備えていることから、印刷行為自体、 法に触れることではない、と言えます。 配布の範囲については、法人で購入されていて、 社内の関係者のみに配布するのであれば問題ないと思います。

koshian_daifuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ライセンスについては、ユーザ数ではなくPCの台数単位になっているようです。 そのPCからの印刷物に関しては、社内・非営利の範囲であれば複数作成しても問題ないということになります。 ちなみにメーカーおよび製品名は、ソースネクスト社の「ゼンリンデータコム デジタル全国地図」です。 

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • kaduno
  • ベストアンサー率21% (130/592)
回答No.3

個人でなく、会社で(法人で)購入されたのでしたら、社内会議資料としての印刷は問題ないと思います。 しかし、印刷物には、Copyrightの文字とCD-ROM作成メーカーの名前が入っているはずですので、そこは消さないでください。

koshian_daifuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。メーカー見解では問題ないとのことでした。Copyrightの文字とCD-ROM作成メーカーの名前は消さないように注意いたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#88236
noname#88236
回答No.1

権利者に無断でご質問の行為を行えば 複製権、及び頒布権の侵害にあたると思われます。 詳しくはCD-ROMメーカーに問い合わせて見てください。

koshian_daifuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 メーカーに問い合わせたところ、「ご連絡いただきました用途につきまして、営利目的でない場合は複数枚印刷し、配布していただきましても問題ございません。」との回答をいただきました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • WEB上の地図についての著作権の範囲

    よろしくお願いいたします。 WEB上の地図についての著作権の範囲について教えてください。あるWEB上の地図の著作権について下記のような記述があります。 「本サービスの地図および登録のタウン情報、その他一切の情報は、著作権法等によって保護されています。そのため、サーバより送信するデータを、閲覧ソフトでそのまま表示させ、ご利用ください。 許可無く地図画像・写真などhtml中の一部へのリンク、複製、改変、送信等することは、権利侵害となりますので、おやめください。 」 この様な記述がある場合、「もし郵便番号から直接その会社の地図のところ表示」させる事は、不可でしょうか。ご回答をお願いいたします。

  • 他の地図を参考にし、自分で書いた地図をネットなどで公開などすると違法ですか?

    自分のホームページなどで、地図を載せ、公開・配布などをする際、 「地図の絵自体」は、自分で書きますが、 その地図を書くにあたって、他の地図(書店で売っているようなもの等)を、 『参考にし』(この道路はどのあたりにあるのか 等)、自分で地図を書くと、著作権侵害になるのでしょうか? 道路・線路・駅等の位置は、「その場所にあるという事実」だと思うので、著作権侵害にならないと思っていましたが、この辺はどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ゼンリン全国地図でプリントファイルへの印刷ができない

    ゼンリン全国地図(V5.5)の印刷時に、「問題が発生したため、its-moNvai.exeを終了します。ご不便をおかけして申し訳ありません」というタイトルのポップアップが出力されて、プログラムが異常終了してしまうことがあります。 プリンタは、TIFF化ドライバ(PEERNET eTIFF6.0)をデフォルトで指定していますが、PDF 化ドライバ(Adobe PDF Converter/Adobe 8.0付属)でも発生します。 印刷時の縮尺はおよそ5,700分の1程度(画面表示時に4,832分の1を指定、画面表示解像度は1024×768)で、都市部の印刷時には発生したことがなく、むしろ山間部など地図上の表示項目が少ない場合に発生することがあります。印刷不能な状態になると、その印刷エリアでは何回試しても同様になります。 このようなご経験をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 ちなみに、OSはWindowsXPSP2、メモリは512MBです。

  • 講演の際に配布する印刷物の著作権についてお尋ねします。

     講演において、パワーポイントで作成したスライドを使う予定です。併せて、講演資料(パワーポイントの内容を印刷した配布物)を参加者へ配布する予定です。この場合、配布する印刷物には、自分で作成した文字情報の他に、スライドの背景などの飾り(パワーポイントのデザインから選んだもの)が含まれることになります。    このような場合、スライドの背景等を含めた印刷物の配布は、著作権侵害となるのでしょうか?   なお、講演については、主催者から謝礼を頂きますが、聴衆は、無料で参加でできる性質のものです。よろしくお願いいたします。

  • 著作権について

    数年前に外部のソフト会社にプログラムを作って貰い社内で使っていますが、XPのみ対応していてWin7は未対応の様です。 実は未対応はプリンタ出力の一部の機能のみで更新自体は極めて簡単な様なので、私の知り合いに頼んで修正してしまおうかなとも考えています。 これは著作権上拙いでしょうか? ヘタに元のソフト会社に話をするとぼったくりそうなので、今思案中です。 なお元のプログラムを納品して貰う際には、「同意書」等は一切交わしていません。

  • 著作権に関して

    すいません、著作権問題でわからないことがありまして書き込みしています。 問、著作権の侵害に当たるのは次のうちどれか? 1.著作権が有効な小説を学校の授業で朗読する。 2.学校の演劇部が劇場で上演されている作品を発表会で演じる。 3.新聞に載っている統計図をコピーして、学習成果のHPに掲載する。 4.有名な近代建築の写真を自分で撮り、授業で生徒に印刷して配布する。 どれか、教えてください。 もう一つあります。 問、教育利用においては著作権上の権利を適用されない場合がある。それに該当しないのは、次のうちどれか? 1.本の一部を学級の人数分だけ、授業のためにコピーする。 2.著名な詩を先生がタイプして印刷して、人数分だけ配布する。 3、市販の計算プリントをコピーして、児童が家庭学習のために利用するようにする。 4.学校行事で使うために、歌の歌詞をプリントして、生徒の人数分だけ配布する。 いずれのどれが正解なんでしょうか?

  • 著作権法の私的複製について

    著作権法30条の私的複製ですが、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を使った場合は、権利を侵害する事になっています。 では、たとえ自分の所有でない機器を用いて複製した場合でも、公衆の使用に供することを”目的としていない”場合は、侵害にならないでしょうか?次のケースはどうでしょうか? (1)他人の家に訪問した際、家の住人に無断でDVDレコーダを借りて、テレビ番組を録画した。 (2)ネットカフェのPCでCD-Rに音楽を焼いた。 (3)会社の昼休みに、業務用プリンタで他人のHPを印刷した。(プリンタは、社内資料の印刷用に設置したとする) いずれのケースも、マナー面で問題になる可能性がありますが、あくまで著作権を侵害するかどうかの観点で、お答え下さい。

  • サイクリングに適した地図を探しています。

    サイクリングに適した地図を探しています。 (※検索で、以前に同様の質問をされている方々の回答を見たのですが、あまり参考になりませんでした) Dバッグに収まるサイズの「広域首都圏地図」につきまして、”実際に活用されている方”からのアドバイスをいただけないでしょうか。 私は今のところ「スーパーマップル広域首都圏道路地図」を使用していますが、よりサイクリングに適したものがないか探しています。 以前に「ツーリングマップル」を書店で見たのですが、縮尺が大きすぎて、危険な幹線道路を避けたりするような利用には適さないようでした。 Webの地図を印刷する方法も試しました。しかし、複数印刷したプリンタ用紙を組み合わせながら使用するのでは、”頼りになる地図を携帯している”という安心感は得られませんでした。勿論、手間隙かけて自分の必要とする情報を抜き出し、プリンタ用紙を正確に張り合わせる等して、オリジナル地図を作成するのが一番目的に適っていることは承知していますが……。 アドバイスをお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

  • 会社で「引用」して著作物の一部を使うこと

    (1)会社で配布する資料や、会社の得意先に提出する資料を作るときに、「引用」して著作物の一部を使うことはできますか?学校内とかではなく、会社とかでも著作物の「引用」は認められていますか? (2)また会社で普通にネットでコピーした資料を参考資料としてファイルに保存して基本的に会社内の誰でも閲覧できるものとして私が保管しているのは著作権侵害とかになりますか?立件されたりしますか?なんか引用みたいにすれば許容されるんですか?

  • プログラムの著作権について、教えてください!

    以下の著作権についての記述で、間違ってるのはどれでしょうか?教えてください。 1.著作権法においては、プログラム言語、規約、解放は保護の対象ではない。 2.著作権法は、ソースプログラムの著作物性を保護するものであることから、機械翻訳後のオブジェクトプログラムは保護対象としない。 3.著作者に無断で著作物を改変することを禁ずる同一性保護権の規定は、プログラムの著作物には適用されない場合がある。 4.特設の規定がない限り、法人が作成したプログラムは法人の著作物とされる。 5.請負契約、派遣契約のいずれかにあたっても、外注による著作は、発注者である法人に著作権が成立する。 6.不正複製物と知りつつ取得した複製プログラムを業務上使用することは、著作権の侵害とみなされる。 7.論文、数値などの情報を体系的に構成したデータベースについては、収録された論文などが著作権保護の対象であり、データベースそのものには適用されない。 8.日本ではコンピュータプログラムは、著作権法によって保護されるが、米国では特許権としての登録が必要である。 お願いします。