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年末調整について教えて下さい。
noname#24736の回答
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1.昨年の、ご主人の配偶者控除について。 貴方の収入が50万円くらいなら、特に会社に申告する必要はありませんでした。 貴方の1月から12月までの収入が103万円以下なら、配偶者控除と、収入金額によっては配偶者特別控除ご主人がが受けられます。 年末調整で、配偶者控除と、配偶者特別控除が適用されていれば、それで問題はありません。 これは、源泉徴収票で確認できます。 もし、配偶者控除と、配偶者特別控除が適用されていなければ、ご主人の確定申告をすることで、この控除が適用になり、税金が戻ってきます。 このように税金が戻る場合は、3月15日を過ぎても確定申告が出来ます。 2.昨年の貴方の所得税について。 貴方の1月から12月までの収入が103万円以下なら、所得税がかかりません。 昨年は、全部で50万位の収入とのことですから、申告は必要ありません。 3.所得税の確定申告や、年末調整は1月から12月までの収入で計算しますから、今年の分については、まだ申告の必要はありません。 貴方の場合、勤めが続けば会社で年末調整をします。 勤務先が変わったら、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出すれば、新しい会社で通算して年末調整をします。 勤めを辞めた場合は、来年になってから確定申告をすることになります。 又、失業保険の給付金は、課税対象になりません。
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