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年末調整は義務ですか?

いつも参考にさせてもらっております。 当方、45歳男性、サラリーマンで、わずかな不動産収入があります。 昨年5月まで5年間勤めていた勤務先では、年末調整を行わず、毎年問題なく確定申告をしていました。 しかし、昨年6月より働いている現在の職場で今月、年末調整をするように(義務であると)言われています。 納税者としては毎年確定申告することで、その義務を果たしているように思っていたのですが、年末調整も義務なのでしょうか? 御教示頂けますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

まず僭越ながら、#1の方の回答の訂正になりますが、確定申告するから年末調整は不要、という訳ではなく、別々に考えるべきです。 義務と言えば、会社側の義務になります。 年末調整について規定している所得税法第190条において、扶養控除等申告書を会社に提出している人については、会社として年末調整しなければならない旨、規定してあり、同法第240条において罰則規定もあります。 ですから、会社としては、その方に例え他に収入があって確定申告する場合であっても、扶養控除等申告書を提出していて年末に在職している者については年末調整する義務があります。 ただ、現実には、従業員が、確定申告するから年末調整しないでくれ、と頼まれれば、それに応じている会社が多いとは思いますが、税法に厳密に従えば、ご質問者様の会社が言われている通りとなります。 ご質問者様自身の所得税に関しては、確定申告まですれば問題ないのですが、源泉徴収義務者としての会社の義務がある、という事ですね。 もし、どうしても会社が応じてくれない場合は、来年について扶養控除等申告書を提出しなければ、来年は年末調整できない事となります。 但し、毎月の源泉徴収税額が高くなりますし、家族手当等をもらっている場合は、それがもらえなくなるかもしれませんし、健康保険の扶養に入っている場合も、会社の体制上、問題があるかもしれません。

platz1191
質問者

補足

早速のご返答誠に有り難うございます。 2つに分けて考える必要があるわけですね。 >健康保険の扶養に入っている場合も、会社の体制上、問題があるかもしれません。 もう一点教えていただきたいのですが、上記のコメントは、保険証の本人には影響ないが、家族などではデメリットがあると言うことでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

>>健康保険の扶養に入っている場合も、会社の体制上、問題があるかもしれません。 >もう一点教えていただきたいのですが、上記のコメントは、保険証の本人には影響ないが、家族などではデメリットがあると言うことでしょうか? そうですね、それぞれの会社の対応によると思いますが、扶養控除等申告書を提出しないのであれば、扶養状況も掴めないので、健康保険の扶養にも入れられない、と言われる可能性もあるかな~、というところです。 現実には、所得税の扶養には関係なく、健康保険の上で扶養していると認められれば、問題ないとは思うのですが、会社がどう取り扱うか、という部分ですね。 だから会社によっては、最初に言及しませんでしたが、扶養控除等申告書を提出していないという事は、主たる給与ではないのだから、本人も健康保険からは抜けてくれ、といわれる可能性もないとはいえないと思います。 実際は、所得税とは関係なしに、健康保険にも要件を満たせば入れますし、扶養も実際に、扶養している状況であれば入れるはずですので、扶養控除等申告書を提出しなかったとしても、問題にしない会社もあるかもしれませんが、ひょっとしたら会社によっては、いろいろといわれる可能性もあるかな~、と気になって上記の文章を書き込んだ次第です。 (なんだか、わかり難くてすみません。)

platz1191
質問者

お礼

わかりやすく御説明下さり深謝いたします。 あれこれ思いあぐねていましたが、一夜にして すっきりしました。 重ねて御礼申し上げます。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.1

それはその職場の方の認識が間違っていますよ。 法律で「複数の箇所からの収入があるサラリーマンは確定申告をしなければならない」と定められていますので、 質問者さんのような方は、「確定申告を『することこそ義務』」です。 会社の担当者にそーいってください。

platz1191
質問者

お礼

お忙しいところ御意見いただき有り難うございました。 今後の参考にさせていただきます。

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