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不動産会社から買った家が1mで1Cmの床の傾きがあった瑕疵担保はどうなりますか。

kita52326の回答

  • kita52326
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回答No.6

■瑕疵担保の期間 新築住宅の場合「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、瑕疵担保の事項、期間の最低基準等が決められていますが、中古住宅ではその適用はありません。 (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターのHP:http://www.bcj.or.jp/c06/02/src/990716-2.html 今回の契約では、「雨漏りと構造上の主要部分の瑕疵担保」以外の瑕疵担保期間(2年以上なら有効)について何も触れていなければ、民法に従って「瑕疵を知ってから1年以内」と言うことになりますね。 ■ 瑕疵とは 法的には「目的物が契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていること」となっています。 客観的な目安としては、旧建設省で策定した「住宅紛争処理の参考となるべき技術基準」が参考にはなると思います。http://www.ohw.or.jp/seinou/hoshou/sankou.html 住宅性能保証機構の既存住宅の保証制度でも、こちらの基準に住居しているようです。http://www.hownes.jp/check/check05.html 床の水平に関しては、「長さ3m程度以上のスパン」で、 1メートルあたり3ミリ未満の傾きなら、 「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が低い。」 1メートルあたり6ミリ未満の傾きなら、 「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が一定程度存する。」 となっていますので、もっと長いスパンで確認された方がよいと思います。 ただ、「構造的な問題(瑕疵)であることを断定するには、詳しい調査が必要」となっていますので、「瑕疵である」とするには「傾いている」という事実だけではなく、 「築36年経過の物件が契約上または通常有すべき内容・性能を欠いている」という、 専門家の判定が必要になると思います。 また、床が傾いていること自体が瑕疵なのではないか、という考え方もありますが、 築年数が古い住宅で床が傾いているケースはままあることですし、 前記の技術基準でも、床の傾き自体を瑕疵とするのか記載はありません。 「契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能」がいくつなのかは、 意外と奥が深いように思います。 一番ご心配なのは、この先どうなってしまうのか、ということなのだと思います。 我が家は築20年超の中古物件を購入したのですが、 1・2階とも同じ位置に室内の壁に亀裂が入っていて、その後8~9年経ちましたが 特に進行はなく安定はしているようです。 多少傾いていても構造的には大丈夫ということもあると思いますので、 局所的な傾きより建物全体の構造を重点にして専門家にチェックをしてもらったらよろしいかと思います。 中古物件の瑕疵保証期間について参考になりそうなQ&Aがありましたので、URLをあげておきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1030700

tiikun
質問者

お礼

業者さんに簡単に調べてもらったら、17/1000でした。原因はわからないとの事でした。これだけの傾きがあっても、瑕疵にあたらない場合もあるのでしょうか。不動産屋さんは多分大丈夫と言うと思いますが。歩いていてもわかります。でも本当に傾いている建物はいるだけて気持ちわるいからそれ程ひどくはないといいます。

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