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今月末退職。在職中に次の仕事(短期)の面接に行くつもりですが・・・

9月末で、現在の職場を退職することになっています。 おそらく、10月中旬頃に離職票が手元に届くと思うので、それから雇用保険の受給手続に行くつもりです。 離職理由は自己都合なので、手続き→待機期間(7日)→給付制限(3ヶ月)という流れになると思います。 そして現在、次の職を探しており、「10月25日勤務開始の短期(3ヶ月)の仕事」に応募しようと考えています。 例えば、今月中(在職中)に上記の仕事の面接に行き、採用が決まったとして、その後に受給手続→待機期間→10月25日勤務開始、となっても問題はないのでしょうか? また、待機期間が終了した後から3ヶ月勤務すればちょうど給付制限の期間も終了するので、上記3ヶ月の仕事が終わってから雇用保険を受給しながら、その後の職探しをしたいと考えています。 私が疑問に思っているポイントは、受給手続前に次の仕事が決まってしまうことに問題があるのではないか?ということです。今回応募しようと思っている仕事は、3ヶ月間のみで延長の可能性は無く、派遣の仕事です。(派遣会社には、今月中に上記の仕事を希望した上での登録に行くつもりです。) 以上、ご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

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  • co2_2
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回答No.2

こんにちは >上記3ヶ月の仕事が終わってから雇用保険を受給しながら・・・ それはできないと思います。 その3ヶ月期限の仕事はフルですか? 失業保険の受給は、「仕事をしながら失業保険もも らう」ことはできません。 ですから、「待機中」「給付期限中」もアルバイト やパートなどどんな仕事でも、小額でも、給料があ ったら、その申告をしないといけません。 3ヶ月仕事して、給付期限(90日)が来るから、 さぁ失業保険もらおう~は、できません。 確か、最低でも半年の雇用保険加入で失業保険申請 ができるので、3ヶ月だと雇用保険に加入しておら ず、離職票もでないと思います。 私ならば、短期仕事はせず、しっかりとした転職先 を探して、早めに就職できれば、再就職手当て申請 ができますから、そちらを選びます。 一度、管轄のハローワークに聞いてみることが一番 ですよ。それから、今後を考えるのが一番です。 転職、がんばってくださいね。

noname#127023
質問者

お礼

私が質問した内容が少々誤解を招く書き方だったのかもしれませんが・・・3ヶ月の短期仕事は1日8時間・週5日のフル勤務なのですが、その仕事についてはハローワークにきちんと申請して、就業期間中は給付を受けるつもりではありませんでした。 ただ、3ヶ月の短期仕事をしている間に、給付制限が過ぎれば良いなと考えたのです。 例えば、受給手続・待機期間が過ぎた後に短期仕事を探して面接・採用となったのであれば問題はないのだと思いますが、受給手続をする前に短期の仕事が決まってしまっていると問題があるのかな?と思ったのです。 いずれにしてもハローワークに問い合わせたほうが確実ですね。 丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#35203
noname#35203
回答No.4

手続きしてから、短期の仕事をしても大丈夫。 その代わり、給付制限中でもハローワークへ行かなければならない日があります。 その日に必ず行くことと、仕事をしていることを申告する必要があります。 ハローワークで相談し、指示通りに短期の仕事をすれば、問題なし。 7日間の待機期間は、「待期」が正しい。

noname#127023
質問者

お礼

正しくは「待期期間」ですね。ご指摘ありがとうございます。 手続き後に短期の仕事をしても申告すれば大丈夫、ということについては理解しているつもりでした。 その短期の仕事が決まる(面接・採用の)タイミングが、手続き「前」と「後」では、前者に問題があるのかな?と疑問に思ったのです。 まずはハローワークできちんと相談するほうが良さそうですね。 どうもありがとうございました。

  • f-t-t
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回答No.3

こんにちは。離職、転職と大変な時期ですね。 一番確実な方法は、ハローワークに電話で問い合わせてみることでしょう。もしあなたが不正となることが明白でも、基本手当(失業保険)を受給したいとお考えなら別ですが、そうでなければこれが不安をとりさる有効な方法ではないでしょうか。 現状ではまだ再就職が決定したわけではないということなので、ハローワークの見解を考慮したうえで、今後の行動を決定してはいかがでしょうか。 また、原則として基本手当の受給期間は離職日の翌日から一年間ですので、この期間内ならば、再就職してまた離職しても、新たな受給資格(原則6ヶ月以上継続勤務が要件)を得ていなければ基本手当は受給できますので、今現在の行動で一切受給できなくなるわけではないことを念頭においておけば、少し柔軟な発想もできるのではないでしょうか。 がんばってください。

noname#127023
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 ハローワークに問い合わせるのが確実ですね。 いろいろな場合を考えた上で、就職活動しようと思います。

noname#20897
noname#20897
回答No.1

>採用が決まったとして 就職すれば受給できません ・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a3.html 不正に受給すれば3倍返しになります

noname#127023
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 もう一度、雇用保険についてしっかり理解した上で、就職活動しようと思います。

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