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傷病手当について教えて下さい

うつを発症して初めての転職をします。 正直、体が続くか心配です。 もし、入社してすぐ休職してしまった場合、 健康保険の傷病手当はどの位の間、しっかりと支給されるのものなのでしょうか? 前の会社では、一年半、給料の85%出たのですが。 その辺の知識をお持ちの方、お手数ですが回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

 #1の者です。#2の方の仰る通りです。  同じ病名でも、あるいは同じ箇所に怪我をしても、前回の病気が治っていたと判断されるなら、支給の対象となります。 これは、厚生省の通達(保文発第3027号、同1731号)に有ります。 支給手当支給後に会社復帰し、治療が受ける必要がなく仕事をしている期間がある程度あるなら、社会通念上、病気が治ったと判断されるます。この事を「社会的治癒」といいます。社会的治癒後に、病気になった場合、新しい病気と見なされ、手当ての支給の対象となります。  一般的に、内科の病気は「一年以上」、精神疾患の場合は「三年程度」、通院や服薬をせず、社会生活を営んでいる場合、「社会的治癒」とみなされる事が多いようです。   >前の会社では、一年半、給料の85%出たのですが  85%程度の支給は、会社からではないのでしょうか。社会保険事務所に確認をされてみてはいかがでしょう。

  • pontamana
  • ベストアンサー率36% (357/967)
回答No.2

ポイントは前の発病からいったん回復したと見てもらえるか?だと思います。 詳しくはないですが、通院を続けていればアウト、通院していなくても期間によってまちまちで、地域によっても判断がまちまちだそうです。明確な判断基準があるのかはわかりませんが、ネットの噂ではほとんど却下されると聞いたことがあります。 よって支給される可能性はかなり低いのでは?と思われます。ご注意ください。 参考になれば幸いです。

回答No.1

 ご質問を拝見しました。  傷病手当金の制度は、「健康保険法 第99条」に規定されている制度です。 ■受給要件 (1)病気や怪我で療養中である事。うつ病も含まれます。 (2)労務不能 (3)仕事を休んで、4日目から支給されます。  但し、3日間連続して休んでいる事。 (4)休んでいる間、給料を貰っていない事。  但し、会社により給料を支払う場合も有ります。  その支給額が、傷病手当より多い場合は、手当支給の対象外になります。 ■支給金額 一日につき、標準報酬日額の60%です。 支給は、通院・入院日数だけではなく、自宅療養の期間も含みます。但し、支給されるのは、給料の支払いが無い事が前提ですので、有休期間で休んだ場合は、支給の対象外です。 ■支給期間 仕事を休み始めて4日目から支給になり、最長1年半です。 >前の会社では、一年半、給料の85%出たのですが  これは、上記の(4)に該当するためではないでしょうか。  お大事にされて下さい。

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