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18年度区民税・都民税の変更について

区民税・都民税の変更届けが会社に届きました。 そこで、今まで実親の扶養控除(33万)が0円になり 税額がアップしておりました。 *税額の扶養と健康保険の扶養が違うとは思いますが まず、親族の所得は パート収入年額:62万+年金収入:27万=89万 加えて、親子間の売買による不動産一時所得1500万(17年度) 給与所得や年金所得のみ103万以下なら扶養になれますか? 不動産一時所得のために扶養控除が外されたのでしょうか? *健康保険の扶養について 同上の所得がある場合、健康保険の扶養にはなれるのでしょうか? 区役所に問い合わせたら、合計所得38万以上ですので課税対象です。・・・と。 よくわからなくなってしまい、どなたか詳しい方教えていただけますか? なお、不動産所得は親名義のローンを子供の名義に変えたくて、取得税のかからない範囲の売買でした。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

> 健康保険の扶養にはなれるのでしょうか? ご安心ください。 不動産の売買は一時的な収入増は健康保険の扶養から外れる必要はありません。 健康保険の、「被扶養者の収入の認定基準」は給与、年金の他に毎月家賃のように継続的なものを収入とみなしています。 『不動産売買の収入と扶養』 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060117mk21.htm > 給与所得や年金所得のみ103万以下なら扶養になれますか? > 不動産一時所得のために扶養控除が外されたのでしょうか? 「給与所得」や「年金所得」は支払金額にそれぞれ控除額を引いた控除後の金額をいいます。 あなたの言う給与所得や年金所得ではなく、給与や年金の年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)でしたら「健康保険の扶養」でいられます。 「所得税の扶養」は給与や年金の年収が103万円未満ですので、それ以外の収入がない場合、今回住民税の扶養控除(33万)が0円になったということは、おそらく不動産一時所得が関係してくると思われます。 住民税の扶養控除がなくなったということは、所得税の扶養控除(38万円)も関係してくるのかもしれませんね。 不動産一時所得がありましたときの「所得税の扶養」につきましてはカテゴリを「税金」に変えてご質問されたほうが確かです。

ya0303jp
質問者

お礼

ありがとうございます。 健康保健のほうは大丈夫そうで、安心しました。 「所得税の扶養」の方はカテゴリを変えて再度質問してみます。 みなさん、早くからご回答いただき本当に助かります。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まずマルチポストは金鵄ですからおやめ下さい。もう一つに回答した私の回答が削除されました。 (よく利用規約をお読み下さい) >>*健康保険の扶養ができるというのは確認できたのですが 健康保険は可能ですよ。後述しますけど、原因である不動産所得は含めないで判 断するためです。 >>まず、母親の所得は >>パート収入年額:62万+年金収入:27万=89万 このようには計算しません。 パートは給与所得になりますので、パートの給与所得は62万(給与収入)-6 5万(給与所得控除)=0円です。(所得と収入の使い分けに注意してください) 年金については雑所得となりますが公的年金控除があるのでやはり年金の雑所得 も0円です。 (控除金額は年齢にもよって違うのでここでは示しません。ただし27万以上は 確実にあります) つまりここまでは所得0円です。 >>加えて、親子間の売買による不動産一時所得1500万 >>(17年度分として3月に確定申告済) これが原因です。 >>不動産一時所得のために扶養控除が外されたのでしょうか? そうです。 >>なお、不動産所得は親名義のローンを子供の名義に変えたくて、 つまりここで売買を実行したわけです。名義変更はあくまで結果であり、その原 因として売買なり贈与なりがあるのですから。 >>(支払能力が無い為)取得税のかからない範囲の売買でした。 これは関係ない話です。不動産取得税はあくまで取得税の話です。住民税や所得 税とは何の関係もありません。 >>(1)住民税の扶養控除が外れたのはなぜか? 先に書いたとおり不動産の所得の為です。 >>(2)税額が毎月3000円くらい上がってしまったのはなぜか? 譲渡所得に対する課税ですね。 あと今回市町村から指摘を受けたとのことですが、国税の所得税の方も修正申告しなければならないはずです。税務署に確認下さい。

ya0303jp
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございました。 利用規定を読み直します。せっかくご返事いただいたのにご迷惑をお掛けしてもうしわけございません。 カテゴリ別(税金と健康保健)にわけた方がいいと思ってしまいました。 いろいろありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  まず疑問点なのですが、 >区民税・都民税の変更届けが会社に届きました。 ・住民税は、前年の所得で決まりますから、前年の所得の修正を届けられない限り、年度途中での税額の変更はありません。税額は毎年6月に通知されますから、それ以降に親御さんの収入の修正の届けをされたのでしょうか?  当面、この疑問点は無視しまして、以下お答えを書きますと。 ○今年は住民税の税制が変わりました ・今年は特異年で、住民税の課税方法が変わっています。特に、高齢者について今までされていた控除が無くなっているものがありますから、年金生活者の方は大抵税額が上がっています。 ・少し前(6月の税額の通知時です)にテレビでもニュースをされていましたが、多くの高齢者が役所に問い合わせに訪れ、役所が大混雑していました。  役所も早くから広報をしていたのですが、お年寄りには意味が伝わらなかったようで、課税間違いじゃないかという問い合わせにいかれたわけです。  もっとも、多い方ですと、昨年の8倍程度の課税額になったそうですから、間違いじゃないかと思われるのも無理はないと思います(私でもそんな通知をもらえばそう思うと思います…)。 ・もし、当初の課税が去年よりあがっていたというご質問でしたら、あなたの税額が上がったのはそれが原因だと思います。 http://www.city.koto.lg.jp/tetsuduki/tax/5100/15146.html ○健康保険の扶養について ・健康保険の扶養も収入と関係はあるのですが、大抵の保険で年収130万円以内でしたら、扶養者になれます。  勿論、保険の扶養は保険者が決めますから、保険の種類によって基準が違いますが、変更があれば、需要な事ですから会社が社員に事前に通知するはずです。それがなければ、変更はなかったと思われればよいです。 ○なお、 ・親子間でも不動産の売買は、所得になります。ただし、農地以外でしたら、そもそも所得控除で非課税所得になりますから、住民税には反映されません。 ・ただし、保険の扶養は、所得ではなく収入(課税される前の金額)で判定されますから、扶養から外れるのではないでしょうか。あなたが会社に申告されていないと、会社は分かりませんが… http://www.houseagentservice.com/qaa/qaa0046.html http://www.taxanswer.nta.go.jp/1440.htm

参考URL:
http://www.city.koto.lg.jp/tetsuduki/tax/5100/15146.html,http://www.taxanswer.nta.go.jp/1440.htm
ya0303jp
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 健康保健のほうは大丈夫そうで安心しました。 ・住民税は、前年の所得で決まりますから・・  こちらは17年度(昨年)分の確定申告で不動産一時所得 を申告しまして会社にも伝えました。  最初の住民税(特別徴収)通知書には扶養控除されて  おりましたが、今回の変更届けには扶養控除が0円に  なって、毎月の住民税が3000円程度アップしているので す。

  • ash1974
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

こんばんわ。 103万というのは健康保険での基準なので、区役所の人が言っていた通りになります。 考えるに、親子間の売買は所得としては捉えないので健康保険の扶養にはなれます。

ya0303jp
質問者

お礼

ありがとうございました。 すぐにご返事いただけて、助けられた気分です。。

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