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台風被害の請求について

はじめまして。今回の台風で車にかなりの擦り傷がはいりました。 擦り傷の原因は駐車場の周りを囲むようにしてある外壁のトタンが飛んできて接触した為と思われます。(車体の下や脇にトタンが転がっていました。) 1.去年の台風の時に、数枚外れたものがあり、駐車場の管理者がそのまま駐車場の脇(車からは1mくらいの距離)に重ねて放置されていました。 2.去年ビスが数本外れてしまったもの(風が吹くとバタバタしていた)を放置していた為、今回の台風で外れて飛んでしまっています。 本日管理者の方が駐車場の様子を見に来られ写真を撮って帰られました。持ち帰って検討してまた連絡しますとの事でしたが、今回の場合、駐車場の管理者の方に修理費を請求出来るのでしょうか?よろしくお願いします。 駐車場は月極契約になります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

管理者が現場の傷の状況から原因がトタンと判断できる状況なればトコトン交渉すべきです。トタンの管理者は原因が台風であっても予想できる事故であり管理責任は逃れられません。 最悪管理者より賠償できなかったらトタンには車の塗料も付着していますので訴訟も可能でしょうし、また車の車両保険に加入されておれば特約などで保険金支払の対象になることもありますので車の任意保険会社にも事故届を出して指示をあおいでください。

nonyuu
質問者

お礼

ありがとうございます。トタンの色があちこち車に付着しているので、トタンのキズに間違いないと思います。管理者の方から保険で対応しますので、修理見積と写真を撮って送って下さいと連絡がありました。さっそくディーラーに見積をお願いしようと思います。

nonyuu
質問者

補足

ありがとうございます。質問があるのですが、知人から管理者から損害賠償金をもらってから、車を修理するしないのは自由なので、損害賠償金をもらい実際直すのは車両保険を使うのがよいと聞きました。しかし、法的に問題があるような気もします。このような場合はどうなるのでしょうか?よろしくお願します。

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

請求は可能ですが任意で支払われない限り天災(台風)の被害ではなく、人災(管理の不行き届き)であることをあなたが証明しなければなりません。

nonyuu
質問者

お礼

ありがとうございます。管理者の保険で修理しますと連絡がありました。車に色が付着していたり、キズの付き方。他の利用者の証言により、以前から管理がなっていなかった事が証明された為だと思います。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

管理者には敷地内で事故が起きないように安全管理の義務があります。 義務を履行していない証明ができれば損害賠償請求できあmす。

nonyuu
質問者

お礼

ありがとうございます。管理者の保険で修理しますと連絡がありました。車に色が付着していたり、キズの付き方。他の利用者の証言により、以前から管理がなっていなかった事が証明された為だと思います。

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