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台風による車への被害について
当方、分譲マンションに住んでおります。 世帯の少ないマンションで、当方、管理組合の代表をしております。 駐車場が建物1階の、店舗用スペース(現在空室)の前にあります。 本日上陸した台風15号の影響で、閉めてあった店舗のシャッターが外れ暴れてしまい、 目の前に停めてあった私の車にかなり大きな傷がついてしまいました。 管理組合代表として、シャッターの修理自体は店舗を所有している会社に連絡してお願いするつもりでいますが、個人の車につけた傷への保証は、同じ会社に請求できるものなのでしょうか? 台風や地震などでの被害の場合、被害者は自己責任で対応しなければいけませんか? 自動車保険(任意保険)には加入していますが、車両保険は未加入で、保険の補償内容にもその辺については記載されていませんでした。 保険についての知識が浅いので、詳しくお答えいただける方がいらっしゃいましたら、ご回答をお待ちいたしております。 よろしくお願いいたします。
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- nik670
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3月11日の地震の時もだいぶもめましたね。 塀が倒壊して車を傷つけたとか、瓦が落ちて 車に当たったとか、墓石が倒壊して隣の墓を 壊したとか。 俺が新聞などの記事を読んだ限りでは、震度6 以上の地震なら補償する必要はまったくないだ ろう!というのを読みました。 たしかに自然災害は補償の義務はないみたいで すがどの程度の風速であれば、という目安は必 ずあるはずです。 ただ今回の台風はけっこうすごかったですから ね。法定で争えば補償する必要はないという判決 になるかもしれませんが。 いずれにしてもまずは相手との話し合いです。
- ag0045
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台風のような自然災害で相手に賠償を求めることは基本的には無理です。 車両保険を付けておくなど、自己防衛しかありません。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1980/5641)
>台風や地震などでの被害の場合、被害者は自己責任で対応しなければいけませんか? ●基本的にそれに対応した保険に入っていなければ自己責任になります > 管理組合代表として、シャッターの修理自体は店舗を所有している会社に連絡してお願いするつもりでいますが、個人の車につけた傷への保証は、同じ会社に請求できるものなのでしょうか? ●法律的にはシャッターが壊れたことによる 2次被害の補償責任はありません 例えば 質問者さんの家の瓦が台風で飛んで他人の車の窓ガラスが割れても 保障責任はありません ただし、瓦が今にも飛んでいきそうなくらいグラグラしているのに放置していて ちゃんと補修していれば瓦が飛ばなかった状況の場合は補償責任はあります あと例えば交通事故でも2次被害への補償を認められません 例えば 1億円の商談に事故で遅れたせいでパーになったと主張しても2次的なものに対して一切補償されません ●車の任意保険で車両保険で風水害が補償対象になっている契約になっていない場合 保険はおりません全額自腹になります。 シャッターの店舗の保険会社から ただ、やはりご近所同士の付き合いなどあるので 感情面を考慮してお見舞金がほんの少しばかりもらえる場合はあります。
- choco_jiji
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シャッターの修理を所有者が行うならそうかもしれませんが、 所有者側からしたらとんだ災難です。 据付のシャッターなら管理者が責任もつものではないかと思うんですけど。 利用者に落ち度があってそうなったのなら利用者に責任がありますが。 ちなみに天災に対する保険は車両保険です。 車両保険に加入していなければ保険は使えないと思います。