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事故車両の修理代金の請求は可能?

事故の内容は、相手の車が幅寄せしてきたので避ける為に私が路肩の標識にぶつかったものです。 相手の車には接触しておらず、私の車だけが破損したものです。 今後は保険会社との話になってくると思いますが、過失割合がどのようになるのであれ、 相手はすべて保険から支払われる訳で相手が負担する費用は一切ない(私だけが自車を修理しなければならない)ということになりますよね。  ここで、私が支払わなければならない修理費用(保険で受け取った費用以上にかかる金額) を相手にも請求できるものか(請求するだけならいくらでも出来ますが…) 実際に支払ってもらえるだけの法的根拠はあるものか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.8

#5です。 こういった質問があると、「調停」「少額訴訟」といった言葉が多く登場してきます。 調停というのは簡単に書くと司法が話し合いの場を提供するものです。つまり話し合いがうまく進んでいない段階で調停に持ち込んでもそれで解決するということは考えにくいと思われます。 少額訴訟や正式裁判においても、たとえ相手側に支払い命令が出たとしても、それだけでは確実に金銭を手にできるわけではありません。当然相手がその命令に従わなければ金銭を受け取ることはできません。応じない場合はさらに差し押さえ等の手続きが必要になります。 このことをよく理解しておいてください。 一番簡単に金銭を受け取るのは自分の車両保険を使うことです。相手側からは時価を限度にした修理費用相当額を受け取ることになりますが、それが時価額を上回ってしまえば充分な金銭を手にすることはできません。ただ車両保険があればその保険金額が限度であり、通常車両保険の保険金額は時価を上回っているので差額を埋めることができます。 もちろん保険会社は払った保険金のうち相手が負担する部分においては、相手側に請求することになります。その請求に相手が応じようとも拒否しようとも質問者さんには関係がありません。つまり相手との交渉や余分な手続きが不要でかつ金銭を確実に受け取るには車両保険が必須だということです。

unit001
質問者

お礼

大変参考になるアドバイスありがとうございます。 残念なことに車両保険には入っていなく、今後は必要かなと考えている ところです。 怪我はなかったのである程度の出費は仕方がないと諦めることが必要ですね。

その他の回答 (7)

  • donbe-
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回答No.7

NO5さんの書き込みどおりです。法的に賠償しなければならないものはすべて保険会社が加害者に替わって支払います。 それ以上の要求は不当請求になります。 そのために、皆さん保険に加入します。 保険賠償以上のものを支払わなければならないなら、何のための保険加入ということになります。 なお、接触の有無は関係しません。回避義務は当然ありますし、当たるより当たらない方が良いですからね。 当たらなかったから関係ないとういうのは、素人の発想ですね。

unit001
質問者

お礼

ここで質問していなかったら不当請求をしていたかもしれません… もっと勉強したいと思います。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

#1です。 私の場合、非接触の事故で事故証明に 加害者の名前が載りましたよ。 ただ、非常に悪質で「無」のつく3点セットだったんです。 無免許・無保険(自賠責未加入)・無車検。 おまけに犯人隠避・犯人隠避教唆で逮捕されてます。 でも逮捕は事故証明発行後でした。 今現在、どうしたら相手に損害賠償を請求できるか、 ですが、警察で作成したという調書の写しを入手する事ですね。 今のところ、加害者の存在を証明するのはそれだけです。 私が戦った裁判では、被告から警察の調書の写しと、 検察の調書の写しを一式、証拠として提出されました。 つまり、費用はかかりますけど、調書は手に入ります。 それと交通事故証明書、修理明細などを証拠に、 交渉する事になります。 その場合、方法としては、、、 (1)民事調停によって損害賠償請求をする。  車以外で壊したものの弁償に付いては、  払った分を求償請求をする。 (2)損害賠償訴訟を起こす。  60万円以下なら少額訴訟制度が有効。 ということになります。 どうしても示談となると、法律について素人ですから、 公平さにかける条件になってしまったりします。 ぜひ調停などを有効活用されてはどうでしょうか?

unit001
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 事故自体はたいしたことはなく、自車の修理費用も多く見積もっても 40万程度ですむとの話なので訴訟までは考えていません。 事故発生時は自分の方が悪かったと話していましたが、その後の保険 会社との連絡方法について電話した時には「こっちがすべて悪い訳じゃない」 という様に変わっていたものですから今後どのように進むかわかりません。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

何か誤解をしていませんか? 保険というのは契約者の賠償義務を肩代わりするだけのものです。つまり加害者側の保険から保険金を受け取ったということは、加害者側から賠償金を受け取ったと同じことです。 保険契約における保険金額が充分なものであれば、加害者は保険を使うことによって賠償義務の全てを果たすことになります。 反対の立場であったら、質問者さんは保険以外にも支払いをするつもりでしょうか? それと接触の有無は問題ではありません。当該事故においてどちらがどれだけの割合で寄与したか、というのが問題であり、それを数字にしたのが過失割合というものです。相手がわかっているのなら何らかの請求をすることは可能です。

unit001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに私が誤解していたようです。 少しでも過失割合が有利になるように交渉してみたいと思います。 あくまで自分の中でですが、相手9・私1まではもって行きたいと思っています。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.4

通常、無接触なら 賠償された事例は少ないので 殆ど認められないと考えた方が良いのでは? 貴方が「危ない」と思った距離が 相手も「危険だ」と考える距離とは限りません。 どの程度まで幅寄せされたのか一切不明な場合 こちらから証明する必要がありますが 貴方にそれが出来ますか?

unit001
質問者

お礼

確かに状況の証明は無理だと思っています。 実際には相手は左車線走行中の私の車のほぼ真横(右車線)から車線変更しようと したみたいです。 私の車にはまったく気づかなかったと言っています。 合図が出ていたかどうかすら確認できないほどでしたので、併走状態からの車線変更 開始だったと思います。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.3

相手と警察に行って一緒に行って相手が悪いと認めたならそのときの事故調書のコピーもらうことできたらいいね。そのコピーもとに加害者の保険会社と話できるかも。

unit001
質問者

お礼

コピーもらえたらいいですけど、警察ではそのような書類は出してはもらえない でしょうね… 主張が変わるなんてのは頻繁にあるんでしょうから。

  • ryusei99
  • ベストアンサー率18% (35/194)
回答No.2

ぶつかっていても、ぶつかっていなくても過失割合分しか修理費が出ないですよね。 たとえば、9対1で加害者が悪い場合 今回のケース 修理費100万掛かりました。 90万は相手が支払うべきもの、 残りの10万はあなたが修理する費用です。 この10万は車の修理に関しては請求できないでしょう。 あなたが怪我されたら、治療費は全部支払ってもらえると思いますが

unit001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  相手の車とは接触しておらず、標識に当たった時はかなり減速できていた為、怪我はありませんでした。  ある程度の出費は仕方ないとは思うのですが、加害者がまったくお金がかからないということに 疑問を感じていましたので…

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

結論から申しますと、請求は可能です。 民法709条では、故意または過失によって損害を与えた 場合には、損害賠償する責任がある、と記されています。 つまり、今回、幅寄せという不法行為によって損害が 生じたわけですから、請求は可能です。 きちんと警察には届けましたか?

unit001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  警察には届けましたが、相手に接触していない為に自損事故となってしまっております。 警察での調書作成時には相手方も自分が悪いと言っていました。 しかし、警察から発行される事故証明には相手の名前などは載らないと言われました。  請求する為にはどのようなことをすればいいのでしょうか? 重ねて質問になってしまってすみません。

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