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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故(物損)での全損時の過失相殺対象額について)

交通事故での全損時の過失相殺対象額について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故でお互いに過失のある物損事故があった場合、自車の修理費が時価を上回った場合に相手に請求出来る賠償額は、時価に対する過失割合分になるのか?
  • 過失割合が50:50で自車の修理費見積が30万円、自車の時価が20万円の場合、相手に請求出来る賠償額は時価20万円に対する過失割合50%の10万円となります。
  • 修理費は30万円から10万円を引いた20万円が負担すべき費用です。修理費の50%ではなく、時価に対して過失割合分が請求額となります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

修理費30万円の50%である15万円 それはない、と思います。 時価を超える修理費の場合は、全損。 その全損の場合は、修理費じゃなくて現在の自分の価値の時価 が支払われる。 時価が20万円なのだから、その20万円で同じような車が 買えるでしょ、修理するより安いでしょ 同じような車が買えるのだから、事故前にもどるでしょ みたいな考えだと思います。 そりゃ中には時価を超える修理費を支払う保険もあるでしょうけど そんな契約してる人がいるのかな? 50:50だとすれば、時価20万円に対して10万円しかもらえない そんな気がします。

hoppi_46
質問者

お礼

一番理解しやすいご回答でしたので、ベストアンサーとさせて頂きました。 やはり車の時価に対する過失割合分の請求ということですよね。 事故とかは起こしていないのですが、先日自分の自動車保険の更新タイミングで現契約内容を確認していたら、疑問が湧きましたので質問させて頂いた次第です。 自分の車両保険には「修理費限度超過特約」が付いており、車の時価を超える修理費が発生した場合には50万円まで上乗せで支払われるようです。 また「対物超過特約」というのも付いており、相手車両が時価を上回る修理費比だった場合は50万円をまで上乗せで賠償可能なようです。

その他の回答 (3)

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.4

保険契約の内容によるのでは。 新しい車を買う価格まで保障する新価の契約もあるし、現存価値だけ保障する契約もあるし。 前者なら、新しい車が買えますけどね。

  • keizo99
  • ベストアンサー率14% (265/1820)
回答No.3

過失割合が半々なら、保険屋の割合は半分ですが、貴方の車の原価価格は20万ですので10万かもしれない、 100%相手が悪くても、価値価格20万しか出ない場合いもありうります、 価値か20万なので、全損とみなす、

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 相手の車の受けた損害額はいくらなのでしょうか。  仮に相手の車の修理費が70万円で、質問者さんの修理費が30万円だった場合、損害総額100万円。それを、過失割合に応じて(本例では半分の50万円ずつ)負担することになります。  したがって、質問者さんは相手になにも請求できず、むしろ20万円の請求を受ける側です。  質問者さんの車の時価が、20万円だと、総損害額は90万円で、それを半分ずつですから、一人45万ずつ負担、なので、25万円請求を受けますね。  100対ゼロならいいんですが、そうでないと、ぶつけられた被害者のほうが弁償しなければならないこともあるわけです。なので、高級スポーツカーやロールスロイスなどにぶつけられると、大変なことになるわけです。見つけたら近寄らず、すぐ逃げるのがよろしいようで。

hoppi_46
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ふと湧いた疑問ですので、事故を起こしたわけではありませんでした。 確かにご指摘の通り、相手の損害額によっては自分の方が持ち出しになる場合もありますよね。

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