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経済的全損時

交通事故(経済的全損)について伺います。 車の修理代が15万円と見積もりがでました。 しかし、保険会社からは時価額である新車価格の10%の10万円しか払わないと言われました。 私は「車の再取得価格(市場価格)で車の時価を判断してほしい」といい、 インターネットで同種同程度と思われる車の見積と再取得価格を計算した資料を送付しました。 この場合は、「修理額<再取得価格」となります。よって修理代が賠償額になると思います。 後日、保険会社から回答が送付され、 「車を実際に購入された場合は、諸費用の賠償について改めて検討する」という内容でした。 損害賠償の方法は「金銭賠償」とされていて、修理代と再取得価格のいずれか低い方が、賠償額になると思うのですが、「実際に車を購入しないと再取得価格を計算しない」といっている保険会社に対して、なにか有効な手段はありますでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

 参考   http://jiko.nagasesogo.com/bussonkeisanhoho/  抜粋   車両が修理不能のために車両の買換えを行った場合には、車両の時価だけでなく、買換えに必要な諸費用も損害となります(東京地判H元・10・26交民22・5・1192)。  まず、諸費用(登録関係費用)を請求するには、車両が修理不能であること、買い替えを行うことが原則となります。  ご質問の内容から修理代が15万と言うことで、修理不能ではないと思います。  以上のことから、物損で請求できるのは、再取得価格ではなくて、車両の時価ということになります。  新車価格の10パーセントを提示されたということから、レッドブックには既に記載されていなかった可能性があります。  インターネットで調べた同種・同程度の車の見積価格は認めていただけると思います。 >損害賠償の方法は「金銭賠償」とされていて、修理代と再取得価格のいずれか低い方が、賠償額になると思うのですが、「  修理が可能であれば、再取得価格ではなく、車両の時価と修理代のいずれか低い方になるということです。  

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

有効な手段なんてないよ。あちらはきちんと規約に基づいてやってますので ゴネても時間をムダにするだけです

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