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駐車場での被害

legalmindcojpの回答

回答No.3

 確か不動産(土地建物)系は無過失責任だったと思いますので、もしそうだとすれば、そのアルミ板が車止めとして駐車場の一体とされ得るものであれば、過失の有無にかかわらず地主なり貸主なりに賠償請求が可能と考えられます。  例えば道路に穴があいていて、これにより事故が起き損害が発生すれば、道路管理者なり所有者なりが責任を負うことになっていたと思われますが、果たしてこれと同様に考えることができるかどうかということになると思います。  確信がもてませんので、参考意見として自信なしにさせてください。

BBQ-chan
質問者

お礼

責任があるとしたら管理者なのですか。 アルミ板の所有者には、責任がないのですね。 いろいろと勉強になります。ありがとうございました。

BBQ-chan
質問者

補足

駐車場は、会社の寮の駐車場です。 通常、車止めはついていません。 アルミ板は所有者が、車止めとして使用していました。 ただし、風で飛ばないように固定はされてませんでした。

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