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ハウスメイト物件の退去時費用について

東京23区内で、家賃8万管理費1万のマンションに引越しを検討しています。 この物件はハウスメイトの物なのですが、退去時の費用について不安があります。 案内をしてくれたハウスメイトショップの人の話では、退去時はハウスクリーニングが借主負担となり、敷金(1ヶ月分)から足が出ると思うと言われたのです。 実際にハウスメイトショップの物件から退去された方、どの程度の費用負担をされたのでしょうか? 管理会社が子会社のようなので、その儲けを必要として多額の請求をされるのでは・・・と心配です。 ご存知の方、ご経験者の方、ぜひお話を伺わせてください。 宜しくお願い致します。

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  • kiroha186
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回答No.1

私が退去したときは雑費・美装工事・クロスクリーニング・振り込み手数料・畳交換費用・襖交換で合計7万円前後請求されました。 私の力で管理会社に勝てないと思いましたので行政書士に相談して、「敷金が返還されない場合、管理会社の責任・貸主を相手取り裁判を起こす」と内容証明を送りました。後日管理会社から敷金は全額返還してもらいました。私の場合、退去時の「ハウスクリーニング特約」がありましたが、全額返金となりました。  ハウスメイトの退去費用は必ず取られるのは以下の項目です。 雑費         10500円(不明瞭な工事費用) 美装工事       21000円(ハウスクリーニング) クロスクリーニング   6300円 振り込み手数料  畳・フローリングの費用、襖その他消耗品があれば全て項目を挙げて請求されます。気をつけて頂きたいのは クロスクリーニング・フローリングなら1m2あたり、畳なら1枚あたりの単価をかけたものとなります。部屋数が多ければかなりの金額になるので要注意です。エアコン・トイレなど交換が容易でない部分は退去時費用から除外されます。まず交換できる新品の部品に取り替える費用を全て請求されます。  ハウスメイトパートナーズは民法501条「契約の自由」を盾にして借主に不利な条約を締結させます。「当社の定めた契約内容に同意しなければ契約できない」と態度をとります。    ハウスメイトパートナーズがこのように細かく名目を打ち立てて退去時の費用を請求するのは私個人広告費の問題にあると思います。 不動産の収入は 家賃の5%前後 入居時の仲介手数料(1ヵ月分) 退去時のクリーニング・工事費用 が主な収入源です。一番利益が出るのが退去時のクリーニングです。   管理会社のレオパレス21・エイブル・ハウスメイトパートナーズはいずれもテレビCM・車内広告など広告を派手に打ち出しています。広告をだすことはかなりの金額になります。通常の仲介手数料・家賃手数料収入であれだけの広告費用はかけることはほかの不動産では規模が大きくない限り難しいでしょう。広告費用を回収する為にどうしても退去時の費用項目を細分化させて、取れるだけとるという傾向が強くなります。  退去時の敷金返還ですが、過失で襖を破ったり故意に壊したものがなければ全額返るものです。ハウスメイトの場合、管理会社が退去時立会いに応じます。先程あげた費用を全て載せて退去時の契約書にサインをさせます。  よって、質問者が納得できない場合、「サインはできない。貸主と再度話し合って見積書をあげて欲しい」と要求しましょう。後日退去時の費用明細が郵送で送ってきます。  もし、質問者の納得のいく見積もりが出来ればここで終了です。  納得がいかない場合、交渉になりますがここでは行政書士・司法書士の専門家に相談して交渉のアドバイスを下に進めていくのが賢明です。  管理会社が退去時の見積もりを出した場合、管理会社に責任が生じます。  個人で交渉する場合「契約の自由」などの屁理屈を並べて敷金の返還に応じない場合があります。  最終的に敷金の返還は賃貸人の判断になります。返還・裁判になるかは賃貸人・質問者次第です。  物件によっては「クリーニング費用は借主負担」となっているところがあります。しかし、「契約の自由」の条項を優先させても、賃借人に不利な条項を押し付ける項目は無効です。つまり特約が優先されることは少なくガイドランの解釈が優先されます。  ガイドラインは指針でありますが、裁判上の解釈では判例の目安となります。    ガイドラインを遵守せず、また雑費・美装工事というあいまいな項目で費用を請求します。敷金が返還された場合、ハウスメイトが作成した見積もり請求は賃貸人に行きます。アパートを経営している側から見ても退去時の費用が高く付き、問題があります。賃貸人も高い退去時費用は負担したくありません。そのため、回答者の中には「特約は有効」と回答される場合もあります。  また、ガイドラインは罰則規定がありませんので、守らなくても管理会社に罰金や制裁などは一切ありません。「盗んだものを返せば逮捕されない」のと一緒です。  上場企業がガイドライン・判例を遵守しない企業は管理会社として失格と考えております。このような行為はガイドラインに逆行しており、行政指導・行政処分の対象会社の一つです。  参考にガイドラインのリンク先を添付します。  長くなりましたが、参考にしてもらえたら嬉しいです。

参考URL:
www.ozmagic.org/shikikin/shikikinn07.html​
hashiko_61
質問者

お礼

具体的なご回答、大変参考になりました。お忙しい中本当にありがとうございます。 やはりガイドラインと逆行している企業なんですね・・・。 私が入居を検討しているところは2kなのですが、ハウスメイトショップからは下記金額が通常損耗だけだった場合の退去時費用と言われました。 クリーニング費用26,250円 畳6帖 5,040円×6 30,240円 襖の張替え費用2,940円×4枚 11,760円 合計で68,250円程度 クロスの張替えはどうなるのかを再確認中です。 特約があった場合には訴訟に持ち込んでも敷金を取り返せないと思い込んでいましたが、そうでない事がわかり、心強いです。 リンク先情報も勉強になります、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • kiroha186
  • ベストアンサー率42% (47/111)
回答No.2

リンク先にミスがありました。正しくは以下の通りです。

参考URL:
http://www.ozmagic.org/shikikin/index.html

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