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義母の財産(土地)の相続について

jun95の回答

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

配偶者は、常に相続人になりますから、お父さんの財産を全部、義母さんが相続することも可能です。ところが、この時点で、義母さんの相続人のみが相続できることになってしまいます。 したがって、義母さんからは赤の他人である貴方のお子さんには、相続権が及びません。 どうしても、お父さんの遺産の一部を子どもたちに相続させたいのなら、お父さんが亡くなられたときに、法定相続分で分けるとか、土地や家については、貴方が相続し、金銭預金むについては、義母さんが相続できるように遺言をお父さんに書いてもらっておくとよいです。ただし、一度遺言を書いても、あとから貴方がいないうちに、お父さんが書き換えてしまうと、あとの遺言が効力をもちますから気をつける必要があります。

ayatyuu0904
質問者

お礼

あまり先のことばかり考えすぎて答えが出せない状態です。でも父親も嬉しそうにしてるので、ここは義母の良心に任せて、これから良い関係を築いていこうと思います。その上で義母の死後、土地家屋は娘に相続してもらえるよう遺言でも書いてもらおうと思います。有難うございました。

ayatyuu0904
質問者

補足

早速のお返事大変感謝いたします。やはり無理なのですね。もう一点質問なのですが、義母に土地を相続してもらったとして、義母に遺言を「○○(娘の名前)に土地を相続します」なり書いてもらうことは可能でしょうか?ちなみに義母に連れ子もいませんし父との間に子もいません。宜しくお願いします。

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