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筆頭者の転籍

hanbunの回答

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  • hanbun
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回答No.1

前の奥さんとの子供さんが成年であれば、子供さんに「分籍」してもらってから、彼に「転籍」してもらい、その後にnagishiho(質問者)さんが彼の戸籍に「入籍」すれば、お二人だけの戸籍ができます。  子供さんが未成年のときは「分籍」できませんから、彼が「転籍」しても、彼と子供さんの戸籍ができてしまいます。  戸籍の筆頭者は「分籍」できませんから、やはり、子供さんが成年に達するのを待つしかないのではないでしょうか。

nagishiho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか、できませんか・・・・。 彼の子供はまだ一番上が8歳なので、やはり前の奥さんに 子供たちを入籍してもらうしかないようですね。

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