- ベストアンサー
振り込まれて、返金させてくれません
オークションで出品してたものに 希望落札価格を設定してて、 質問から希望落札価格より低い価格で 即決をしないかと言われ 了解して住所と口座を教え、振り込まれました。 でもその人に、売りたくなくなったんです。 やっぱりその商品を手元においておきたくて。 即日、 質問から来て入札した人に 返金させてくださいと言っても 「もう契約は成立している。 私はこの商品を何がなんでもこの価格で欲しいと 思っている。 詐欺になるぞ。弁護士を呼ぶぞ。 詐欺でなくても債務不履行(違約)」 と言われて困っています。 口座も教えてくれません。 一旦「売ります」「買います」の後に 振り込まれてしまった場合、 契約の解除はどうしても許されないものでしょうか? 出来たら大きなペナルティなく、 この人との契約を辞めたいのですが・・・
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相手も、NO1さん、NO3さん、リンク先、そしてNO2の私の意見は、債務不履行です。 一度、売買契約して、勝手に解除の場合は、相手の条件での契約になります。すなわち、新たにその相手と今回の件についての契約をすることです。 相手は、正当な理由も無く突然の契約不履行ですから 違約金やその他和解条件を出してくるでしょう。 納得しない場合は、やはり訴えられる可能性もあります。その場合は、貴殿は相当不利です。 30分だろうがは関係ありません。 あなたの様に、やっぱりやめた~では、社会が成り立たなくなります。 また、逆の立場に立って考えてくださいね 以前パソコンの通販で値段間違えて、契約上解除できないので、その金額で売って数千万円の損などニュースで見ませんでしたか? 最近では、株価の入力間違えで数十億円もの大損害などもありました。 そのぐらい、世の中は厳しいのですね。 いい勉強だと思った方がいいのでは? 訴えられたらなどと精神的に疲れちゃいますよ。 ご参考までに。
その他の回答 (3)
- pucchinpurin
- ベストアンサー率21% (106/486)
こんばんは。 基本的に、法的に解除は出来ませんよ。 それとも、そのオークションの規約で、解約したいときは解約金を支払えばいいなどの特約でも定められているのですか?若しくは、手付の取り決めなどしましたか? そのような規約、特約がない限り、解除はできません。 質問者様は、債務不履行をしているので、相手は一定の要件を満たせば解除できますが。 また、質問者様は、履行遅滞をしているので、そのせいで相手が損害をこうむっていれば、請求されればその損害賠償もしなければなりません。 もちろん、質問者様は詐欺はしていませんが、契約が成立して相手がその義務を履行している以上、質問者さんには商品引渡しの義務がありますよ。 ♯2の回答者様が、相手が相当激怒しているはずと言うのは、正当な理由なく債務を履行しないことに怒っていると言っているのだと思いますよ。 参考になれば。
お礼
当方が調べても基本的に解除できないので 裏技があるかと思いましたが やっぱりそういうのはなさそうですね。 回答ありがとうございました。
- rankuru80
- ベストアンサー率38% (118/310)
>了解して住所と口座を教え、振り込まれました。 正式に契約していますね。 >でもその人に、売りたくなくなったんです。 やっぱりその商品を手元においておきたくて。 ハッキリ言えば、ただのワガママ。 オークションどころか、社会的にも常識が無い対応です。 相手に裁判などやられれば、ほぼあなたの負け。 代金送って、商品が送られてこなければ(7万も)相当激怒します。 さっさと、商品送ったほうが身のためだと思いますよ 精神的にも辛いし、金銭的にも更に損する可能性は否定できません。 簡単に、裁判することが出来るようになってきましたから、注意が必要です。 きつい言い方ですが、自身で決めた判断の事です。 オークションで、即決して!などは、相手にしないことが賢明です。
お礼
契約の解除はできないんでしょうか? やはり。 もう少し法律的な観点から教えてくれませんか?
補足
>代金送って、商品が送られてこなければ(7万も)相当激怒します。 詐欺のような言い方はやめてください。 振り込まれた30分後にすぐ返金したいと言ってるので だまし取ろうとしてるのではないです。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
はじめから代金を騙し取ろうとしているわけではにいので詐欺にはなりませんが、いちおう合意しており代金も支払われているので契約は成立しているものと思われますので契約不履行にはなります。 ですから契約解除には違約金が必要になるかもわかりません。 返金しようにも口座がわからないといっても商品の送付先はわかってい筈ですので現金書留で代金を返金するとともに、内容証明で契約解除と返金の連絡をしたらいいのではないでしょうか。(たぶんないでしょうが、あとでもし裁判沙汰になっても契約解除と返金の証拠になります。)
お礼
回答ありがとうございます。 違約金が必要になるかもしれないとのことですね。 そこを詳しく知りたいです。 当方はポピュラーな楽器店で売ってるレコーダー、 現在10万円で売られているものをその人に7万円で 売ると言いました。 契約というならばそういう契約になります。 また、契約が履行されなかった場合の対処は お互いメールで交わしていません。 交わす暇もなかったといいますか。 この場合正当な違約金はありますでしょうか? でも今日の話ですし被害もそこまで 見込めないですから 違約金自体が発生するほどの事柄なのかがわかりません ・・・ かなり怒っているようにも見えますので 最悪の場合を想定し、彼が弁護士と裁判を起こしたら こちらはどれぐらいお金を商品代とは 別に払うことになってしまいそうでしょうか?
補足
あと、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84 を読みますと こちらが解除したいからということで解除できるのか すごく不安です。 強制的にはぎとられてしまうような自体が発生しないか 心配です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%99%A4 にも、 撤回は不可とか 解除権の不可分性とか ちらほら見えて、心配になってしまいます・・
お礼
例を挙げられるとなるほど、 丸紅のこともありましたしね。 著しく金額のミスがあっても厳しかったんですね。 株のは・・・勘弁されないんですね。 すごく良い勉強になりました。 念には念を入れて契約は 細かくしないととんでもないことになりますね。