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通勤手当 裁判

latour64の回答

  • latour64
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回答No.2

#1様の通りです。 入社(雇用の開始時)時点で通勤のための費用を 給与とは別途支給する旨の規定があったにもかか わらず、払ってもらえないのなら別ですが…。 請求書をだそうが、小額訴訟をおこそうが、 「わが社の給与は交通費込みです。」 といわれれば終わりですよ。

noname#20960
質問者

補足

実費支給ということで正社員のかたはもらっているのに今年になって入社した社員には支給されてません。 就業規則にも書いてあります。

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