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個人情報保護法について
先日ある業者にお見合い用の釣書とスナップ写真を渡したのですが、 渡した方が私の家の近くのコンビニでコピーをしてそのまま原本を忘れて帰られたそうなのです。 その日のうちには気づいてそのコンビニに行かれたそうなのですが、もう原本と写真はなくなっていました。 警察にも紛失届けを出して、防犯カメラも確認させてもらったのですが、誰が持っていったのかもわかりません。 それから2週間程たち、見つかったわけでもないし、特に悪用されているわけでもありません。 そういった場合個人情報保護法に触れないのでしょうか? 紛失した翌日、その業者に行ったときには確かに頭を下げていらっしゃいましたが、その後何の連絡もありません。 こちらから電話をしても「何の件でしたか?」と言われる始末です・・・。 悪用されない限りはその業者に責任を負わせることはできないのでしょうか? 釣書には、名前・生年月日・住所など個人と特定されるものの他に、家族構成も書かれています。 どうかよろしくお願いいたします。
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ちょっと補足しますが、 個人情報保護法で罰則を与えることは(間接的にはできますが)直接的にはできません。 確かに個人情報保護法には安全管理措置の規定があります(第20条)。しかし、これに直接対応する罰則はありません。では、どうするか、と言えば、第34条において「主務大臣が勧告、命令を出すことができる」となっています。実は罰則はそれに対してついてまして命令に反して場合に罰則が適用、ということになっています。従って個人情報保護法において貴方ができることは、主務大臣に勧告を出すよう働きかける、ことしかありません。(経済産業省ですかね) 賠償請求も可能でしょうが、これまでの例ですと1万~1万5000円くらいといったところです。今回の場合は写真と釣書ということなので、普通のPCデータの流出よりは高額の賠償が取れるかもしれません。6桁いくかいかないかですかね(そんなに根拠があるわけではないですが)。実害が発生したのならともかく、流出だけではそれほどは取れないという意見もあると思います。 ただ、さすがにこれは酷いのでやってみたい、という気にはなりますね。まずは交渉してみることですね。
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- SUPER-NEO
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#1です。 「個人情報の安全管理」だけですか。。。 まぁ、安全管理できていなかったわけですから、 それは相手の落ち度ですね。 さらに、しらをきるのは悪質です。 かといって、仮に被害届を出して、刑事罰が下された、 としても、あなた自身、何も保障はしてくれませんよ。 そこで、損害賠償請求をされると良いかと思います。 あまり高額な金額が取れないということですけど、 まぁ、それでも皆無よりはマシです。 それに加えて、再発防止策と謝罪などを盛り込めばいいのではないか、 そう思います。
お礼
度々ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。
- mot9638
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こんにちは 「個人情報の保護に関する法律」では「個人情報取扱事業者」 は「安全管理措置」(紛失・盗難・漏洩を防ぐ措置)を講じなければならない という決まりがあります。 違反すると事業者は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です。 ただし法に該当する「個人情報取扱事業者」は「5000件以上の 個人データを持つ企業」と規定されています。 質問者様のいう「ある業者」がこれに該当しなければ個人情報保護法 違反にはなりません。 しかも、この法律は被害当事者(質問者様)への賠償に関する 定めはありません。 もちろん民事で訴えることは可能ですが、各企業がこれまでに 自主的に賠償してきた金額(500円~40000円位)を基に規模の程度に よって金額が決まります。 訴えたとしても悪用された事実が無ければ、賠償金額は微々たるものだとおもいます。 そんな「業者」は訴えるより「口コミ」で営業できなくしてやりましょう!
お礼
ありがとうございます。 「5000件以上の個人データを持つ企業」には確かに当てはまると思います。 紛失されたということもなのですが、その後の対応の悪さに腹立たしさを感じています。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
個人情報保護法においては、その個人情報の用途を明確に伝え、 その用途以外に使用してはならない、ということですから、 質問者さんのようなケースですと説明不十分ということになります。 契約書などに、個人情報の取り扱いについては記されていませんでしたか?
お礼
ありがとうございます。 契約書には個人情報の安全管理としか書いてありませんでした。 個人情報が書かれた紙を紛失されたということに関しては当てはまらないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 直接対応できる罰則はないのですね。 その法律にも少しがっかりです。