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取得価格の範囲(コンサルティング料)

お世話になります 事業用建物(配送センター)の建築にあたり、 建設コンサルティングを依頼しました 内容としては ・建設基本設計案の作成 ・実施可能性の検討 ・諸問題対応支援 ・建設・実施の推進・支援 などとなっており、 コンサルティング料は500万円程度 期間は3ケ月間(着工前)です。 このコンサルティング料は建物取得価格に含めるべきでしょうか もし、建物価格に含まれないとすれば、どのような費用で処理する事になるのでしょうか? よろしくご教授ください。

みんなの回答

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

前記通達の、「建物の建設等のために行った調査」に該当すると思われます。

daidou
質問者

お礼

やはり、取得価格に含めた方が良い。という事ですね。 ありがとうございます 参考にさせていただきます。

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

下記施行令により、減価償却資産の取得価額とします。 また、下記通達の裏読みもご参考にしてください。 法人税法施行令 (減価償却資産の取得価額) 第五十四条 減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の 方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める 金額とする。  一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額   イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、     関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)     その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を     加算した金額) 法人税基本通達 (固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示) 7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出する ものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。 (2)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を  変更したことにより不要となったものに係る費用の額

daidou
質問者

補足

すみません 質問が少々筆不足だったようです。 あくまで計画・立案に対するコンサルティング料であるから、固定資産の取得に関連する費用とは言えないのではないか? このコンサルティングにより建設計画が立案されるため、設計費用の一部となるのではないか? この2つの意見があり、まとまりません。 実際にはここで基本的なコンセプトや運用イメージを固め、その上で設計事務所や建築業者が動く事になるようです。 (設計費用や測量費用が取得価格に含まれる事は了解しております)

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