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フリーウェイクラブについて

http://www.k5.dion.ne.jp/~superfwc/ageement.html 高速道路を140回以上料金を支払わずに料金所を突破していた常習者が捕まったというニュースがありました。 その犯人は“フリーウェイクラブ”という団体に所属していたそうです。 URLはそのクラブの規約ですが、これによると活動の一つとして“有料道路の不払いを実行しよう”という旨が明記されています。 規約では、“会員個人の判断と責任によって、、”とは書いてありますが、有料道路を利用だけして料金を支払わないという、明らかに不法行為を勧めているのではないでしょうか。 他の会員がどのような活動を行っているのか知りませんが、今回の逮捕された人はニュース映像を見る限り暴走族の連中が料金所を突破するのと何ら変わらないと思います。 高速道路を無料にして欲しいという主旨自体は理解できますが、やっていることが余りにも幼稚と思います。 こういう規約が堂々と掲げられていること自体、法律に触れることではないのですか?

みんなの回答

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.3

No2ですけれど、法律上は問題があるでしょうが、これを取り締まる法律がないでようですし、 もしも、これを取り締まりしようとするとどのような法律が適用されるのかが問題になってくるのです。 近いものとしての、組織犯罪防止法がありますけれど、それに該当する犯罪なのかという事もあるし その法律を適用できる団体に相当するのかという問題もあります。 規制しろと言うのは、簡単ですが、どのような法律にこの団体が触法するのかを考えると、 簡単に規制は出ませんし、規制することが正しいとは言えないでしょう。 RONの六法全書 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 http://www.ron.gr.jp/law/law/sosiki_h.htm

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.2

フリーウェイクラブの主張では、東名高速などが 「有料道路としての通行料金の償還期限が切れているので支払わない」 というのを主張しているようです。 ですから、首都高などもそのようにしている人があると思います。 ただし、道路公団や政府の手法にも問題があるわけで、 有料道路(高速道路を含む)は償還期限が来たら無料化するという方針だったの に 「料金のプール制」を創って「全国の高速道路を建設する資金にする」としたのです。 そのために、未来永劫ずっと「高速道路は有料」という図式が出来たのです。 そのことに彼らは反発しているのです。

mn214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 “高速道路を無料にして欲しい”という彼らの主張そのものは理解できます。 しかしながら、“悪法も法なり”といいます。 現在制度として成り立っているルールに対して、自分たちの一方的な主張によって破るという行為は決して許さるものではないと思います。 なお、私が疑問に思っているのは彼らの主旨に関してではなく、不法行為を勧める様な規約を掲げていることは問題なのではないか、ということです。 今回逮捕された人も、このクラブの活動方針を理由に掲げて堂々と料金所を突破していたみたいです。 このクラブの本来の目的とは無関係な連中が、こういう反体制的な主張をまとって、意図的に料金を踏み倒すというおバカな行為につながっているのではないでしょうか。

  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.1

触れますよ。 第二十四条  料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第二条第三項 に規定する自動車(以下「自動車」という。)から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用する車両から徴収する。ただし、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項 に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。 3  会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第一項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。 第五十八条  第二十四条第三項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、三十万円以下の罰金に処する。 30万円の罰金刑となりますね。 これはあくまでも実行した場合の罪となります。 規約を掲げること自体は違反になりません。 教唆、幇助に関しての規定はありませんからね。

mn214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 料金不払いを実行した場合は罪になるのは当然ですが、そういう内容の規約を掲げること自体が犯罪を勧めているのではないでしょうか。

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