• ベストアンサー

4ヶ月前の新聞料金を請求された場合払う義務はありますか?

大手全国新聞を購読しているものです。払ったはずの4ヶ月前の新聞料金を請求され困っています。 2006年5月分~2006年7月分までの領収書は残っているのですが、2006年4月分の領収書だけ残っていませんでした。 さきほど、電話で、2006年4月分が未払いでしたと言われ、 私は払っているように記憶しているのですが、領収書がないため証明できません。 この場合、私は2006年4月分の購読料を払う義務があるのでしょうか。

noname#20541
noname#20541

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.5

予断に基づく回答や、実体法(法律関係そのものについて規定する法。民法・商法など)の問題と、手続法(実体法の定める権利義務を実現するための手続きについて規定する法。民事訴訟法など)の問題を、一緒くたにした回答があるので、一言書かせていただきます。 例えば、販売店の伝票管理の方にミスがあるなどして、質問者の方の確かに支払ったという主張こそが真実であれば、民法上は、二重に支払う義務はありません(実体法上の問題)。 とはいえ、仮に相手方が代金を支払えとあなたを訴えたとして、その場合に、あなたが代金は支払ったということを立証できなければ、あなたの負けということになり、改めて支払う義務を負うことになります(手続法上の問題)。 実際には費用対効果の点から、裁判にまでなることはないと思いますが、裁判外の紛争であっても、支払いを立証できるかどうかと言う点は重要だと思います。 領収書はあなたの支払いを証明する有力な証拠ですが、立証の手段は必ずしも領収書に限られません。「質問者に支払い義務がある」などと断言するのは早計にすぎると思われます。 質問者の方は、 >私は払っているように記憶しているのですが ということですが、これはどのような記憶でしょうか? 裁判でも、(領収書には劣りますが)本人の記憶も陳述書や本人供述と言う形で証拠となり得ますし、詳しい記憶があるに越したことはありません。 記憶が詳細であれば、その時のやり取りを具体的にこと細かく説明すれば、相手方も当時のことを思い出したり、納得してもらえたりする余地があるかもしれません。 記憶もそれなりに薄れているとは思いますが、例えば、 ・何月何日何時くらいに来たか ・誰が来たか(いつもの集金人か否か、男女の別、年齢、体格、身体的特徴、服装など) ・どのようなやり取りだったか(いつもと違うやり取りはなかったか) など、いかがでしょうか? また、当時、あなたと共に家にいた人や、集金が来た時に表を通りかかった近所の人などはいませんか? このほか、集金のために事前に現金を用意したとすれば、その金融機関の出金記録、家計簿等の支出の記録など、支払いをうかがわせる何らかの記録はありませんか? ちなみに、#2の方が時効について書いておられますが、2点において誤っておりますので正させて頂きます。 新聞販売店に対する新聞代の時効は、「…小売商人が売却したる…商品の代価」(民法173条1号)に当たり、2年です。1年ではありません。 また、「今回請求されたことで、その日からまた…カウントされます。」と言うのも誤りです。これは誤解されている方が少なくないのですが、民法147条1号に言う時効中断事由としての「請求」とは、裁判上の請求など、裁判所が関与する請求(民法149~152条)だけです。口頭や書面で支払うように求めるのは、民法153条の「催告」に過ぎず、催告から6ヶ月以内に裁判所が関与する請求をしなければ、時効は中断されません。

その他の回答 (4)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 5・6・7月分と几帳面に領収書を残している、質問者が4月分だけ無いということは、未だ支払ってないから領収書を貰ってない事だと思います。  どう考えても、4月分を支払う義務があります。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

契約がある以上、支払う義務があります。 また証拠が無い為に、やはり請求されても仕方ない、 としか言えないでしょう。

回答No.2

あなたにとっては不満でしょうが、やはり支払い義務があります。 世の中には払ってもいないのに「払った」と言い続けて、なんとか支払いを免れようとする悪質な者もいます。そうした場合は領収書が払った証明の根拠になり、それによって新聞店の事務処理のミスを指摘できる場合もあります。またこれは新聞料金ではなくて電話料のケースですが、領収書がないことに気がついて初めて請求書が届いていなかったことに気がついた場合もあります(そのときは毎月きちんと納めていたので、配達上のトラブルとして延滞料は免除してもらいました)。万が一にもあなたが払ったつもりでいただけで、実際には払っていないなんてことはないでしょうか。本当に払っていたとしたら悔しいですが、領収書を紛失したあなたの責任ということで、もう一度払う必要があることになります。 時効(この場合は1年)を主張することもできませんしね。ちなみに今回請求されたことで、その日からまた1年の時効がカウントされます。

回答No.1

払った記録が残ってなければ、ダメだろうなぁ。それを認めたら、世の中、なんでもそれで通っちゃうし。相手も領収書を渡さず、控えもないからそのログを見て、再請求してきたんでしょうね。 無理だと思う。法的にも4ヶ月じゃ、当然、支払義務もあります。

関連するQ&A

  • 未払金が未請求の場合・・・

    ETC使用料金を、事業専用のクレジットカードで支払っています。 12月分の請求書が届きましたが(3月引落)、ETC料金の一部が未請求となっていました。 4月引落し分で、この未請求分が請求されれば問題無いのですが、 もしこのまま請求が来なければ未払金の残高が残ってしまいます。 どのような処理をしたら良いでしょうか? 12月 車輌関係費 ○○ / 未払金 ○○  3月 未払金    ○○ / 預金  △△                    ??? □□  (△+□=○)

  • 2年前の請求がきた

    2年前の請求支払いの連絡が来ました。2年前のことなので覚えていませんが、自分は支払ったつもりなのですが、当然その領収も証明書もありません。振り込んだのか、手渡ししたのかも覚えていません。その当時(2年前)、請求金額がおかしかったので、問い合わせして、再度請求書を作ってもらうように伝えたのはおぼろげながら、記憶にしていますが・・。この2年後にあらためてきた請求書に従い払うべきなのでしょうか?この請求書は有効なものなのでしょうか?(なにしろ2年前なので領収も証明書も捨てたか貰ってないか、そのものがないので・・・)

  • 新聞購読料金について

    新聞購読料金について 今現在読売新聞を購読していますが、契約時に3か月分として契約し、その景品分として 11,000円相当品を頂戴しました。(支払代金相当) これは相場としてどうなんでしょうか? もっともらっている所もあるのでしょうか?

  • 半年前の料金の請求

    随分前の請求書が急に来て、少しとまどっています。 大手プロバイダで利用していたインターネット料金の請求(昨年7月利用分)が今年の2月になってきました。それまで再三、請求されてた訳ではなく、おそらく決算の段階になって未収金があったという事がわかり請求がきたのだと思います。 大手ISPなので間違いないのだとは思いますが、領収書も残っておらず今となっては確認のしようもありません。 (このプロバイダーとは昨年中ばに一旦解約しましたが、11月頃、ネット利用の必要上、新規に再契約し新しい契約で現在利用中です。) 半年以上請求がこなかったのは間違いありません。こんなほったらかされておいて、急に「残金が残ってました、払って下さい」と言われても何か納得いきません。大きい金額ではないので支払いはもちろん可能ですが、法的に支払う必要ってあるのでしょうか? せめて新規に再契約する時(個人情報も変更してないので)何で言われなかったのか?と思ってます。 あと支払いしなければ現在利用中のネット契約も無効にされてしまうのではないかと心配です。一言、もの申すにしても法的な事が分かっていませんので、詳しい方にご教授いただければ有難いです。宜しくお願い致します。

  • 昨日6年前・平成16年12月分の新聞代を請求されました。

    昨日6年前・平成16年12月分の新聞代を請求されました。 新聞販売店の話では、パソコンデータにに入金がされていないとのことでした。なぜ、今日の請求ですかとききましたが、データに入金されていないということでした。平成16年12月分の領収書をお持ちですかと、1年ぐらい取っておきますが、ありません。どなたかご経験のある方、アドバイスをお願いします。

  • 3年前の請求がきました

    普段デザイナーをしており、以前使っていた印刷所に入稿した所 その印刷所から3年以上前のも料金の請求が来ました。 未払いの分を支払わなければ今回の入金してもらったのは以前の未払い分にあてがい 今回入稿分は印刷できないといわれました。 必ず支払うなら印刷してもいい、といわれたのですが支払った記憶があるので こちらでも確認しますので、と今印刷はしてもらっていない状態です。 3年間、こちらに請求書などは来ておらず私のほうは支払ったとばかり思っていたので 腑に落ちず、確認してもらいましたが何度見てもない、といわれ私の方も ATMから振り込んだ記憶はあるのですが領収書はもう3年以上前のものですのでないですし 万が一自口座から振り込みをしていたらと思って通帳をみたらやはり入金記録はありませんでした。 記録が無いなら不払いだ、支払ってくれ、といわれたのですが3年請求書も電話連絡も何も 来なかった所に、利用したらいきなり不払いだ、と言われて戸惑っています。 10万超の金額で額が額なので振り込んだ記憶は明確なのですが証拠がないのが辛いです 仮に不払いなのであったら3年間請求が一切無かった事が気に掛かります。 その間家の電話番号も住所も携帯も変わっておりません。 以前の印刷契約と今回の印刷契約を結びつける行為は正当なものでしょうか そして私が支払っていないのなら利用してから3年請求連絡が一切無かった事が 納得できません。 弁護士に相談すべきなのか、素直に支払うべきなのかお知恵をお貸しください。

  • 新聞て最大で何ヶ月割り引いてくれますか?

    去年まで朝日新聞をずっと購読していました。 マンション住まいなので一月\3000を3ヶ月無料で9ヶ月分支払っていました。 しかし今年から妻が毎日新聞に変えたいと言って私もそれを許したのですが何か前の朝日新聞の方が良かったなあと思っています。 そこで朝日も一緒に購読しようか迷ってるのですが新聞代月に2つ分は少し痛いです。 そこで朝日新聞に再度申請して最大何ヶ月分値引いてくれるか交渉したいと思います。 それで皆さんは最高何ヶ月値引いてくれたとかの意見があれば聞かして欲しいと思います。

  • 携帯電話の料金の請求が何故か来ません

    母親がauで携帯電話の契約をしていたのですが、銀行の残高がなくなったため、携帯電話料金の請求がストップしました。それに応じて通話、パケット等サービスもストップしたため、母親は何ヶ月も携帯電話を使用しておらず、その間auにも赴いていません。不可思議なことに、未払金があるであろうにもかかわらず、請求の通知は家に届いていません。これはなぜでしょうか?サービスがストップした間も契約は続いていて、その間の月々の料金の請求義務が生じるのでしょうか?請求書が来ないということは、そもそも支払い義務などないのでしょうか?母親は高齢なためこの問題について全く存じなく、私はつい先程知った次第です。

  • 料金請求について

    携帯料金について未払いであると督促状が来ました クレジットカード払いにしていたのでなぜ督促状が来たのか理解できずに カスタマーサポートに問い合わせてみると日程的に手続きが出来なかったので、 今回はしょうがなく送ってしまいましたとのことでした。 ただし一度は請求書は送っているし、請求内容確定のSMSも送ったとのことでした。 記憶ではSMSが送られてきたこともないし請求書が送られてきていないです。 それでいったん電話を切ってmysoftbankにて内容確認しようとすると請求内容が確定していませんと表示され請求明細が確認できません。 それで督促状には4月3日までに支払わないと利用停止にすると書いています。 請求明細がわからないまま支払わないとだめなんでしょうか? 教えてください。

  • デイサービスから突然2年前の請求

    2年前の10月まで利用していたデイサービスの業者から、突然電話がありました。2年前の10月分が未収となっているので払ってほしいとのことです。 確かに2年前の10月には利用していたのですが、2年前のことですので、領収書も請求書もありません。払ったかどうかの記憶もありません。今まで2年間、全く請求が無かったのに突然の請求です。 このような場合は払わねばならないのでしょうか。時効は何年でしょうか。業者に対して「電話ではなく、責任者が家に来て納得できる説明をしてくれ」と要求しているのですが、これはやりすぎでしょうか。 よろしくお願いします。