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江戸時代に名字(姓)を持っていた農民、商人はいましたか?

江戸時代まで名字(姓)が許されたのは、貴族、武士だけだと学校では習いました。一般庶民が名字を持つようになったのは、明治時代からだと思いますが、本当に江戸時代に名字を持っていた農民、商人はいなかったのでしょうか? 一部の有力な農民、商人の中に名字を持つ者はいなかったのでしょうか?もしいたら、それはどういう理由から持つことを許されたのでしょうか? ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • m-jiro
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回答No.11

「誰でも苗字は持っていたけれど公的には使えなかった」というのが私の見解です。(全く持ってなかった人もいたとは思いますが) その証拠のひとつに江戸時代の墓を見てください。俗名は苗字付きで書いてあるはずです。その他、手紙など私的な文書には使用は可能だったでしょうが、売買証文など公的なものはだめでした。 藩に多額の献金をするなどの功績があると苗字が御免になることがあります。庄屋や大商人にも許されていますが、庄屋とか大商人という理由だけで許されたわけではないようです。古文書を見ると苗字なしで署名している庄屋もいます。 その許され方も「一代限り」とか「永代」といった区別がありました。 商人は一般に「屋号」を使いますが、苗字が使えないのでその代わりに屋号で呼びあったという研究者もいます。 教科書に書いてあるような江戸時代の「常識」はいい加減なものですね。私もあきれています。

oumesan
質問者

お礼

>その証拠のひとつに江戸時代の墓を見てください。俗名は苗字付きで書いてあるはずです。 →なるほど。 >庄屋とか大商人という理由だけで許されたわけではないようです。古文書を見ると苗字なしで署名している庄屋もいます。その許され方も「一代限り」とか「永代」といった区別がありました。 →褒美が苗字を許すというのは、藩にとっては安上がりでお得で!権力というのはいやらしいですね。 >商人は一般に「屋号」を使いますが、苗字が使えないのでその代わりに屋号で呼びあったという研究者もいます。 →これも、なるほどです。考えてみれば、今でも普通の農家などにも屋号がありますよね。ということは、農民なども、苗字は公的には使えなかったので屋号を使用したと考えられるでしょうか? >教科書に書いてあるような江戸時代の「常識」はいい加減なものですね。私もあきれています。 →「士農工商」という概念も誤りだったとか・・・。私たちには常識なのですが、今の教科書からは消えていると聞いています。人間は誤りを犯す動物ですが、全国一律で誤りを教える制度はどうかと思いますねえ。 興味深いご回答を頂き、ありがとうございました。

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

公式には苗字を持つのは武士、公家階層(奉公人も含む)だけで、それ以下の農民や商人はごく一部の領主から特別に許されたもの(多額の献金をしたとか、支配機構の一翼をになっているとか)しか名乗れませんでした。 しかしながら公式には名乗れないにせよ、実際には苗字を持っていた農民は多かったようで、農村でも上奏の農民は私的には苗字(屋号などではなく)を持っていた例はたくさんあるようです。 もちろん、まったく苗字を持たない階層もあり、そういう人たちは明治になって初めて苗字を持つことになりましたが、ほとんどが明治になるまで苗字を持っていなかったというのは歴史的には正しくないようです。

oumesan
質問者

お礼

>しかしながら公式には名乗れないにせよ、実際には苗字を持っていた農民は多かったようで・・・ →ここがポイントですね。公式には使えないが私的には使えた! 大変分かり易い説明でした。実は、何となくそうではないかなあと思っていたのですが・・・。 ご回答を頂き、ありがとうございました。

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