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自己情報の開示請求について

sat4の回答

  • sat4
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回答No.1

 現在であれば、通常、どの市町村にも「個人情報保護条例」があると思います。  普通、個人情報の開示請求をした本人以外の第三者に関する情報を含む個人情報については、 その第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがある場合は、 開示しないことが出来るように条例はなっていると思います。  質問者さんのお住まいの市町村の条例を確認する必要がありますが、 おそらく市役所の職員は、そのことを分かり易く説明したものと思います。  住民基本台帳については、「氏名」「生年月日」「性別」「住所」は、 請求事由を明らかにし、それが不当でなければ、だれでも有料で閲覧することができます。 これは、住民票が原則「公開」とされているためなので、不当なことではありません。  ただ、こうしたことが問題なのではないかということで、 現在、総務省で法改正を検討中です。  ですから、その第三者が質問者さんの住民票の写しを正当な理由で閲覧することなどは 正当な権利のある行為ですから、 この第三者の氏名を明らかにすることは、その第三者の個人情報保護の観点からすると 不当なことになる訳です。  なお、通常、条例上、本人以外の個人情報は開示しないことが出来る訳ですが、 これに不服があるのであれば、行政不服審査法に基づく不服申し立てはできます。

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