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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン口座を凍結された)

住宅ローン口座の凍結と個人再生についての相談

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローンを個人再生中に凍結された場合、口座の凍結解除は話し合いで可能かどうか、また残金は自動的にカードローンの不払い債務に充当されるのかについて相談しています。
  • 業務がお盆休み中であるため、行政書士に相談する予定ですが、凍結解除は可能なのか心配です。
  • また、この状態で住宅ローンの支払銀行を変更することはできるのかも気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.3

金融機関側での経験者です(この分野では経験といっても多少古いかも)。 確認ですが、質問者は一般債権のみを整理される目的で、個人再生を申し立てたい、ということですね? 上記の場合、法律的には民事再生法198条にいう住宅資金特別条項を併用した個人再生の手続きを希望する、ということになります。個人再生を申立てるからといって、必然的にこの条項を併用することになっているわけではありません。また、この場合でも住宅ローンについて何らかの条件変更を行う、行わないかはバリエーションがありますが、質問者は条件変更を行わない(いわゆる「そのまま型」の再生計画)おつもりですか? 以下、上記の補足質問に対する回答がすべてYesとして回答します; まず、ご指摘の銀行ですが、カードローン+住宅ローン債権双方を有するひとつの金融機関(住宅ローン債権者)、と考えてください。 (A)預金口座の残金はあきらめざるを得ないでしょう。 (B)今後の住宅ローン返済については、状況によっては、今後一定の時間が経過した段階で正常に口座入金による返済が可能となり、多少延滞した後といった形ですが、延滞も解消、しかる後に正常な約定返済を復活できる可能性があります。 質問者の受任者として、司法書士に確認をするべき点は下記のとおり; (a)質問者の意向として、住宅資金特別条項を併用したい旨、司法書士は認識しているか?認識しているとして、「そのまま型」と伝わっているか? (b)住宅ローン債権者である金融機関に司法書士がどのような受任通知を出されたか(住宅資金特別条項併用による申立て希望の旨、受任通知に記載されているか)? 司法書士が住宅資金特別条項併用希望の旨認識されている場合でも、住宅ローン債権者宛にその旨伝わっていなければ、回答2のいわれる信用不安を理由に、直ちにカードローン・住宅ローン残債の残債に按分して充当するための相殺通知がくる可能性があります。 これに対して、まず、債権者にその旨伝わっている場合でも、そもそも手続き上裁判所への申立て代理人にはなれない司法書士からの受任通知では、回答2もご指摘のとおり、「併用希望」という言葉の重みが弁護士とはだいぶ違います。 その上で、住宅ローン債権者が住宅資金特別条項併用見込み(特に単なる併用「希望」だけでなく、実際に「併用とした再生計画が認可の可能性がある場合」)と認識した場合ですが、充当する貸金科目がカードローンだけになるだけで、全額相殺見込みと思われます。 その上で、今後の住宅ローンの返済ですが、カードローンの性格次第の面がだいぶあります。 (1)カードのみまたはカード・住宅とも保証会社がついていない場合、またはついていても実質破綻状態で代位弁済受領(債権移転)できない場合 口座は凍結解除できません。再生計画終結後(認可決定後ではない点にご注意)一定の時間がたってカード回収不能として償却されるまで、入金があっても按分してカード+住宅の回収に充当されます。なお、この場合、カードを償却するために、カードの再生計画による弁済終了後は住宅の返済金を通常の普通口座に入金経由させずに返済する形に変更(具体的には、住宅だけの返済金を金融機関の作った別段預金に入金、という形)されることがあります。 (2)カード・住宅のいずれも保証会社の保証がついている場合、または、カードのみ保証会社がついている場合で、カードについて保証会社から代弁受領するとき((1)以外) カードローンの代位弁済受領後、金融機関の内部規定次第ですが口座凍結を解除できることがあります。その場合、この時点で住宅の延滞が解消できれば、以降、住宅は正常に約定返済再開できることになります。 なお、少数ながら、凍結解除しない場合は、(1)とほぼ同様です。別段預金に入金→保証会社にカード分送金+住宅返済金充当となるだけ。 以上いろいろ見てきましたが、現実には(2)でカード代弁後口座凍結解除可能となる金融機関が多いと思われます。 この場合、カードの代弁は大至急行われるので、凍結解除後の住宅の返済金(延利込み)を用意の上、金融機関と交渉できれば、意外と早く凍結解除されるかもしれません。

omie
質問者

お礼

 ご教授有難うございました。 早速依頼した行政書士に尋ねましたところ、おっしゃるとおり現時点での凍結解除は難しいようですが、口座の残額は今後の住宅ローンの支払いにのみ当てられるとの事で、今後支払い資金の入金に関しては「住宅ローンの引落し用」という旨を窓口で述べれば特別に入金が可能になるとの事でした。  また、司法書士との話で、住宅ローンの支払い条件変更は、以来当初に「交渉次第」という事で保留していたのですが、今回新たに交渉してもらった所、過去に延滞履歴が無いので、条件変更する理由が無いとの事で現時点での条件変更は無理でした。  いずれにしろ残額は保障してもらえるようです。

その他の回答 (3)

noname#19931
noname#19931
回答No.4

民事再生は債務をどうするかであって、債権(預金)をどうのこうのするものではありません。 さらに、住宅ローン口座なんていう口座は存在しません。あなたが勝手にそう呼んでいるだけです。もし、あなたのいうことが認められるなら、これは○○口座、これは△△口座としておけば、債務逃れは簡単にできてしまうことになります。 銀行として期限の利益の喪失事象が発生した時点で相殺するのは至極当然です。 また、これでブラックリストのなることになると思いますので、他の銀行からの借り入れはできません。そもそも、決済機能を持っている銀行からお金を借りていて他の銀行で返済したいといったら、他の銀行でお借りくださいと言われるだけです。 お幾らカードローンの借入れがあるのかわかりませんが、民事再生ではなく分割返済されたほうがいいいのでは

omie
質問者

お礼

早速依頼した行政書士に尋ねたところ、銀行・住宅金融公庫・年金住宅福祉協会等に交渉してもらいました。引落し銀行に関しては、凍結口座は住宅ローン以外は引落ししないということなので、残額は今後の住宅ローンの支払いに当てられそうです。又、今後の引落し資金の入金に関しては、窓口で「住宅ローン支払い資金」と言えば凍結口座への入金が可能なようです。  今回は交渉してもらってなんとか助かりましたが、司法書士にお任せではいけませんでした・・・。有難うございました。

回答No.2

融資の契約に、与信状況が不良になった折は 本人名義の取引口座の資金と相殺します。 の意味の文面が入っているはずです。 No1の方もいわれていますが、初歩中の初歩です 認識が甘いといわれても仕方が無いです。 (その相談先の司法書士がですが…) 個人再生(法的整理)を申し込んでいる以上は凍結解除は出来ません。 銀行取引契約書にその旨はきちんと記載されています。 まず、銀行は口座にあるすべてのお金を、住宅ローン以外の 融資返済にあてます。 其の上で、住宅ローン以外の融資金の個人再生手続きを 進めていきます。 住宅ローンについては、当面供託の手続きをとったほうが 良いかもしれません。 この点は、弁護士に相談したほうが良いです。 やはり、破産等の事件は、弁護士が圧倒的に 場数を踏んでいるだけあって頼りにしたほうが良いです。 たてに、30万以上のお金を取るわけではないのです。 (弁護士の作る申立書の印鑑にはそれだけの効果があると思ってください)

omie
質問者

お礼

早速依頼中の司法書士に相談したところ、銀行・住宅金融公庫などに交渉し、残額は住宅ローン支払いのみに当ててもらえるようです。おっしゃるとおり凍結解除は無理でしたが。  お返事有難うございました。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

>自分名義の口座はすべて凍結されるというのは聞いていなくて・・・。 認識が甘すぎです。金貸しは出来ることを全てやってきますので、 甘い認識は命取りです。とにかく担当の行政書士(弁護士でないのが結構致命的!) に連絡して何とかするしかありません。

omie
質問者

お礼

 有難うございました。 早速担当の行政書士に連絡し、銀行・住宅公庫などに交渉してもらいましたが、凍結はそのままですが今後の毎月の住宅ローンの支払いに当てられるようです。

omie
質問者

補足

質問の中に間違いがありました。個人再生を依頼しているのは「行政書士」ではなく「司法書士」でした。 失礼しました。

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