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住民税について

転職が理由で、10月から今年度末まで無収入です。 10月中に北海道から、大阪へ引っ越すのですが、年末までの住民税は、 減額されるのでしょうか? また、振込先は年末まで北海道でも良いのでしょうか?

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回答No.2

>また、振込先は年末まで北海道でも良いのでしょうか? という質問は、納税先が引越しする以前の自治体でよいのかということでしょうか? でしたら、そうです。 個人の住民税は、毎年1月1日現在に住民票をおいている市区町村で課税されます。 また、質問の文面から推察すると、質問者様は住民税を特別徴収(給与から天引き)されていて、毎月毎月払うものだと思っていらしゃる様に思います。 特別徴収の場合、確定申告や自治体からの申告書によって納税額が決まり、それをその年の6月分から翌年5月分の給料よりほぼ均等に収めるようになります。 ですので、転職されるということですので、今の職場を退職される際、10月~翌年5月までの納税分が未納となるわけですが、特別徴収義務者(今の会社、職場)がその分を一括徴収するか、あるいは普通徴収(自分で納付)に切り替えるかということになると思います。 普通徴収にした場合、引越し先のほうへ納税通知書と納付書が郵送されてくるでしょう。 こちらは毎月の納付ではなく、一括あるいは納付期限を定め年何回かに分け(だいたい4回ほどの場合が多いようです)納付することとなります。 減免の条件は、各自治体で多少異なりますが、相当厳しいです。引越しされる前に、今お住まいの自治体で確認してみてください。 ご家族の状況とかがわかりませんのでなんともいえませんが、10月~翌年3月までの無収入の理由が、病気療養などで、生活に困窮する場合などでなければ難しいかも・・・。

cocacola_light
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回答No.4

正解が出ていますので、蛇足です。 地方税の課税の減免、並びに延滞金を含む徴収についての現実?ですが・・・。 一般的に国(税務署)>都道府県>市町村の順に弱くなっています。 私は個人的には憲法を頂点とした法体系の中で地方税法、税条例を勉強していますが、このコーナーで他の方の回答等も勉強させてもらっていますが、 およそ憲法を頂点とした法体系の中では考えられない税条例があるとか、もっと凄いのは地方税に縛られた条例ではラチがあかない場合は、自治体で要綱等で独自に課税を減免する、徴収を緩和する等等の措置が一部地方公共団体で行われているのを知りました。 よって、末端自治体では、ここのコーナーでの正論では理解不能の減免措置があるのも事実です。 よって当該自治体で確認するのが、一番「お得」と思います。(NO1で回答したとおりです) (以下、削除対象の蛇足です) 蛇足の蛇足ですが、上記のように一部末端自治体で、それも住民に近い小規模の自治体ほど、全く法律・条例では理解不能の措置が見受けられますが、これは、世間では「地方自治は3割自治」とかいいますが、末端では予算の3割以下の自治体がある。また人間関係も固定化されていて交付金と補助金をもらってくれば住民に痛みを伴う税を賦課徴収するより、選挙のためにも「痛み」を軽減する措置を執る傾向が強くなるため等の理由と思っています。 違法な条例・要綱でも末端自治体では目が届かず、なんら抵抗なしに成立、適用されるという面もあると思います。

cocacola_light
質問者

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。  住民税は、前年の所得に対して課税されます。つまり、収入の一年遅れで課税されますから、今年、収入が減ったことについては、原則として来年の住民税に反映されます。  以上が、住民税の仕組みで、以下ご質問にお答えしますと、 >10月中に北海道から、大阪へ引っ越すのですが、年末までの住民税は、減額されるのでしょうか? ・住民税については、その年度の6月に税額が確定しますから、基本的には役所から減額してくれることはありません。  ただし、納税者(貴方ですね)から、減額の申請があれば減額を認めてくれる制度はあります。地方税法では、災害などで収入が激変した場合など、生活困窮者を対象に納税を猶予してくれる規定があります。また、大抵の自治体の条例で、減額してくれる規定があると思います。  これは、個別の事情で役所が判断しますので、まずは役所に相談してください。ただ、無職になったことだけでは理由になりませんから、生活が困窮していると言うことを説明する必要があります。したがって、預貯金などがあるとか、資産がある場合はダメです。 ・地方税法 (徴収猶予の要件等) 第15条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合において、その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基き、1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。 1.納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。 2.納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。 3.納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。 4.納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。 5.前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。 ・某市の条例 (市民税の減免) 第35条 市民税の納税者が次の各号のいずれかに該当し,市長が必要があると認める場合においては,当該各号に掲げる金額を減免する。ただし,減免すべき事由が発生した日までに経過した納期に係る納付額(第32条の5第1項の規定により徴収するものにあってはその事由が発生した日の属する月前に係る月割額,同条第2項ただし書の規定により徴収するものにあってはその事由が発生した日前に支払われた給与又は退職手当等から徴収されるべき額)については,この限りでない。 (1) 生活保護法の規定による保護を受ける者 税額の全部 (2) 雇用保険法の規定による失業給付受給資格者又は船員保険法の規定による失業保険金受給資格者 ア 総所得金額等の合計額が1,000,000円とその者の控除対象配偶者又は扶養親族1人につきそれぞれ300,000円の割合で計算して得た額との合計額以下のもの 税額の全部 イ 総所得金額等の合計額がアに規定する額を超え,1,500,000円とその者の控除対象配偶者又は扶養親族1人につきそれぞれ300,000円の割合で計算して得た額との合計額以下のもの 税額の10分の5相当額 (3) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害を受けた者 市長が定める額 (4) 前3号に掲げる者のほか,特別の事情がある者 市長が定める額 2 市民税の納税者が次の各号のいずれかに該当し,市長が必要があると認める場合においては,当該各号に掲げる金額を減免する。 (1) 障害者,年齢65歳以上の者,寡婦,寡夫又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条に規定する被爆者のうち障害者に該当しないもので,総所得金額等の合計額が1,350,000円とその者の控除対象配偶者又は扶養親族1人につきそれぞれ300,000円の割合で計算して得た額との合計額以下のもの 税額の10分の5相当額 (2) 法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生 税額の全部 (3) 当該年度分の所得割の納税義務がない者 税額の全部 (4) 総所得金額等の合計額が400,000円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合は,その金額に当該控除対象配偶者又は扶養親族のうち1人については350,000円を,その他の者については1人につきそれぞれ300,000円を加算して得た額)以下の者 均等割額の10分の5相当額と所得割額の10分の3相当額の合計額 (5) 前各号に掲げる者のほか,特別の事情がある者 市長が定める額 3 第1項の規定により市民税の減免を受けようとする者は,普通徴収に係る者にあっては納税通知書を発した日から当該通知書に指定された納期限までに,特別徴収に係る者にあっては直ちに減免を受けようとする事由を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。 4 第2項の規定により市民税の減免を受けようとする者は,6月30日までに,減免を受けようとする事由を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。 >また、振込先は年末まで北海道でも良いのでしょうか? ・住民税は、1月1日に住民登録をされていたところで課税されますから、来年(の5月)までは、北海道に納税することになります。  逆に言えば、大阪には納税できません。

cocacola_light
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ご回答ありがとうございます。

回答No.1

無職になった場合の税の減免規定は、各自治体で減免してくれるのか、どうか、減免してくれる場合、どの程度減免してくれるのか等々、決めてますので、当該自治体で聞くのが一番早くて確実です。 納付先も、だいたい、都市銀行なら日本国中どこでもOKという自治体が多いようですが、細かいことは、同じく当該自治体で聞くのが一番確実です。 ちなみに無収入だと、分納・延滞金の減免等をしてくれる自治体が多いので、そちらも確認した方がいいと思います。

cocacola_light
質問者

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ご回答ありがとうございます。 市役所で確認してみます。

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