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遺産の預金引き出しについて

遺産といえる額ではない(百万円ほど)のですが、15年ほど前に亡くなった祖母の預金が銀行口座にまだ残っています。引き出して子達(つまり私の親の兄弟)で分けるにあたり、キャッシュカードはないため、窓口に行ったところ、兄弟全員の印が必要と指摘されました。兄弟は4人います。 ここで問題なのですが、兄弟のうち1人が他の3人とあまり仲がよくなく、そんなもんいらないと捺印に同意してくれません。親を含めた3人はもったいないので引き出したいと思っていますが、このままだと国庫に入ってしまうとのことです。 このような場合、どうすれば預金を受け取ることができるのでしょうか?家庭裁判所に審判してもらうなどして自分の割当分だけもらうといったことはできないでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

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回答No.2

家庭裁判所に遺産分割の審判を願い出る事は出来ますが、その時でもそのおじさんかおばさんは出てこないでしょう。そんなモンは要らんと言っているのですから。 さて、遺産相続の分割協議書が有ったら銀行は支払いに応じてくれるのでしょうか。銀行は其れもしません。 その口座の番号まで確認が出来る状況で、その金が有る特定の人に所属すると確り判明するまでは出したがりません。 ですから全員の印が必要と言います。 でも、「全員」と誰が判断できるのでしょうか。 遺言で法定相続分以外は他の人に行っている事だって有るのです。ですから銀行は本当の意味では判断できないです。其れなのに何故「全員の印を」と言うかといえば、銀行が自分の責任を回避したいだけです。 私も同様のケースがあって、その時には同じ支店と10年以上私が付き合っていたと言う事もありますが、支店長と交渉しました。そして既に子供の代から孫の代に一部が移っている事、自分は正規の相続人の一人である事の証明又貰える範囲の相続人の代理書を提出した上で、私がこの預金の引き出しをした事が将来何らかの紛争を発生させた場合には、私が全ての責任を取ると言う念書を差し入れる事で、預金の引き出しの許可を得ました。 本来自分の金とか権利の有る金に対して銀行がその引き出しを拒否する事自体がおかしいのです。 でも現実には金の事で殺人事件が起こる世の中ですか ら、その管理をしている銀行としてはガードを固める事は判ります。 火の粉が自分に掛からないように、最大限の努力をする事が銀行内で求められていると思いますが、危険性が極端に少ないと判断すれば同意もしてくれます。 今回の件では、お祖母さんに成り代わって何方かが引き出しに行けば本人確認の質問があったとしても、すんなり出してくれていたかもしれませんね。 今回の質問が、遺産分割の問題ではないと言う事をご自身がはっきり認識して、銀行への対処を考えられた ら、方法が見えてくると思いますが、判りますか?

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

家庭裁判所で遺産分割の審判をして、その判決があれば分割された分については引き出せるはずですが。

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