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根抵当権(保証委託取引)は利用しない別物件にも及ぶか
私の友人は会社の社長をしており、会社の土地建物を担保に資金を調達し運営しておりました。 一時期会社は順調だったので、もっと大きくすべく社長個人と親戚所有の土地に工場を建て保証協会に根抵当権の設定をしたが、景気にかげりが見えたので余り稼働せずにこの工場は閉鎖した。根抵当権は設定したが一度も利用しなかったと言う。 その後会社は倒産し、取引銀行は会社の債権を前記の保証協会に譲渡した。近々競売になると思うがそれは致し方ないが、別工場に別途に設定した根抵当権は債権の範囲が保証委託取引だからこの工場にも及ぶと言われ、一度も金も借りず手形も利用してないのに親戚の土地が取られるとは納得できないと心配してる。 教えてください。できれば法令や判例等もお願いします。
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債権者の立場として、債務者または保証人が弁済できない以上、担保の処分によって回収するのは当然の行為です。仮に債務者の物件のみによって回収できるのであれば、交渉により債務者の物件の処分による回収との選択があると思いますが、回収できない以上、競売の対象になるのは至極当然のことです。 もし、主張を通されようとお考えでしたら、根抵当権設定登記無効の裁判を起こしたらいかがでしょうか。保証協会は当然行為をしているとしか思えませんが、ご自分の主張が正しいと思われるならそれしか選択はないと思います。ただし、結果は保証協会勝訴になると思いますが。
- mahopie
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回答2ですが、前提事実の理解が甘かったようで失礼致しました。 甲の銀行借入に対して、保証協会へ甲乙共有不動産Aを担保差し入れ、乙の借入に対して同じく保証協会へ乙所有不動産Bを差し入れ(但し乙は実際には借入行為をしなかった)、物件AB共に根抵当権でカバーされる取引は「保証委託取引」であった。 甲が借入返済できない為に保証協会が銀行へ代位返済の後、甲・乙へ求償権行使を行ってきたが、保証協会側は物件Bの処分も要求してきた。この行為に法的な根拠があるか、物件Bの根抵当権の被担保債権に甲の代弁の求償権が含まれるのか、という質問で理解しました。 結論としては、物件Bの被担保債権の範囲が「保証委託契約」であること、甲の銀行借入に際して、甲と乙が連名で「信用保証委託契約」を締結していることの事実をもって、保証協会の行使する求償権が物件Bに設定中の根抵当権の被担保債権に含まれる、と考えざるを得ません。 現実の局面では、B物件への担保設定の有無に関わらず、乙が返済履行をすべき立場にある点を理解した上で、乙側に保証債務履行の意思があれば物件の処分順序への意向(A物件を先行させること)は、保証協会側に理解してもらえるのではないか、と考えます。
- mahopie
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質問者の事実認識は間違っていない筈ですが、事実関係への解釈が間違っている(回答1同様に当初の銀行側の説明責任の問題は疑問ですが)ようなので、回答1を補足します。 保証協会の保証の下で銀行から融資を受ける場合に、会社・保証人である代表者が連名で保証協会に対して「銀行から融資を受けるに際に銀行への保証をお願いします」という委託を行っています。これが保証委託契約であり、保証委託契約に基づく将来の求償権(後段で説明します)を被担保債権として根抵当権が設定されています。 以下前提条件(図式表示したいところですが) 銀行:保証協会の保証により会社へ融資する 保証協会:社長個人・親戚の物件に担保設定するとともに、社長及び親戚を連帯保証人に徴求する、という形になります。 会社:銀行から借入し返済する義務を負っていた 社長・親戚:保証協会に対する連帯保証と担保提供を行っている。複数担保が共同担保として設定されている。 会社借入が債務不履行となった局面で、銀行は会社の連帯保証人である保証協会から返済を受けます(=代位弁済・代弁)ので、債権が銀行から保証協会に移転し、この債権の取立て行為として、移転した債権を社長・親戚へ行使することになります。(=求償権の行使)担保設定の時点で将来発生し得るこれらの事態を想定して担保設定がされていると理解して下さい。今回は担保物権の競売処分による回収行為として、複数ある共同担保の内でどの物件を先行して処分していくのか、という問題になっていると考えられます。 1. 保証委託契約に基づく担保設定 :本件では会社が金を借りた・債務不履行で保証協会に代弁されたということであり、「根抵当権は利用」されています。 2. 共同根抵当権設定物件の処分順序 :担保権者である保証協会の任意の選択により担保物権の処分順序の決定が可能です。(担保差入者である親戚を連帯保証人にしている根拠がここにあります) 法令・判例でなく担保・保証契約からくる当然の帰結ですが、事実認識に齟齬があれば補足して下さい。
まず、債権は譲渡されたのではなく、保証協会が代位弁済しました。 根抵当権の被担保債権の範囲は取引によって生じる債権すべてです。したがって、利用していなかったのではなく、設定した時点からその根抵当権は利用していことになります。 したがって、お金を返済できない以上、根抵当権の設定された不動産は競売の対象になります。
補足
取引銀行借り入れの債務を保証協会が代位弁済した、競売にすると通知して来たのは分かります。が、この物件とは全く違う別個の独立した根抵当権設定です。 登記権利者は前記の代位弁済した保証協会ですが、銀行ではありません。銀行の共同担保にもなってないし追加担保でもない、又、社長は個人保証をしてるが、親戚の人は担保物件は出したが保証人になってない、この担保を利用したことはないから何時でも解約し抹消できると思っていたのです。