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保証協会の根抵当設定について

保証協会で友人の第三者保証人になっていましたが友人が代弁してしまい2000万の返済が保証協会からきました。少額で月々返済の予定ですが保証協会から自宅の根抵当権を要求されました。まだ残債が評価額より1千万ほど多いのですがこれは避けられないものなのでしょうか 自殺まで考えてしまい日々落ち着きません 根抵当の意味もあまり分からないので余計不安です。何かアドバイスがあれば教えてください。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 2番回答者です。補足を拝見しました。  債務者が借りて、未返済となっている分はいくらなのでしょう?  契約内容や交渉の仕方もあるのだと思いますが、連帯保証人役が3者なら、基本的に残額の三分の1を質問者さんが負担(返済)するだけでよいのではないかと思います。  相談してみられたらどうかと思います。  第二に、根抵当権というのは、被担保債権が増えたり減ったりする場合に設定されるものです。  例えば、銀行との取引みたいな場合です。返済すれば減る、運転資金をまた借りれば増える、という具合です。  今回の場合は、返済するのに従って減るだけで増えませんので、根抵当権ではなく、ふつうの抵当権を設定すべきケースだろうと思います。  「分割返済を認める代わりに抵当権を設定しろ」というのなら応じたほうがいいですが、あちらがあくまでも一括払いを要求しつつ、抵当権設定「も」したがっているなら、応じる必要はありません。  後者の場合、どのみちすぐ執行される危険があるので、お金と手間暇をかけて抵当権を設定してやってもムダだからです。  そのあたり、おちついて話を聞く(交渉する)ことをお勧めします。

tokunosima
質問者

補足

たびたび有難うございます。債務者は1億超を代弁し そのうちの2000万を私が連帯保証しています。保証協会からは少額分割を認める代わりに住宅に根抵当権を付けるといっています。第一抵当は銀行ですから第二になりますが どっちにしろ根抵当権は受けた方が良いようですね覚悟を決めて一生返済を続けていこうと思います。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 まず落ち着いて下さい。主語や「てにおは」を正確に。 ●保証協会で(質問者さんが)友人の第三者保証人になっていましたが ●友人が代弁してしまい  なら問題ないでしょ?、保証人としての質問者さんの役目は終わったはず。 (1)質問者さんが銀行などから借金した張本人(主債務者)で、友人が連帯保証人になっていた。 (2)支払い期が来たのに質問者さんが銀行に返済しなかったので、信用保証協会が銀行から債権を買い取った。 (3)保証協会は、連帯保証人である友人に支払いを求め、友人はこのほど代位弁済した。 (4)保証協会は、質問者さんにも「残金を一括して支払え」と言ってきた。 のではないのですか? ●保証協会から自宅の根抵当権を要求されました  『根抵当権を要求』とはなんでしょう。「あらたに根抵当権を設定しろ」と言われたのですか?「根抵当権を行使する」と言ってきたのでしょうか?  ふつう、「借金する時」にふつうの「抵当権」を設定するもので、「後刻」に「根」抵当権を設定させるというのも不思議な話です(銀行から借金する時、根抵当権を設定しているのでは?)  代わりに支払った友達からはなにも言ってこないのですか?  ま、事情が分からないなりに、上記の(1)~(4)の状況に続いて、信用保証協会は質問者さんに対して  「『分割返済を認めてヤル代わりに根抵当権を設定してくれ』と言ってきた」  というふうに仮定シテ、回答します。  違うようでしたら、事実関係を再説明してください。  ということであれば、あらたに根抵当権を設定する「義務」はありません。  従って、拒否できますが、拒否したら信用保証協会は、すぐ質問者さんの財産(自宅だけ?)を差し押さえるなど競売手続きをするでしょう。  『残債が評価額より1千万ほど多い』だろうが少ないだろうが、関係ありません。  質問者さんには、根抵当権設定を拒否する権利があり、保証協会には質問者さんの財産を「すぐ」処分させて資金を回収する権利があります。  ですから、根抵当権設定に応じたほうがいいと思います。  根抵当権を設定しても、これまで通り質問者さんが自由に住めますので、取り決めた通りキチンと分割払いしているかぎりは、まったく問題ありません。  根抵当権は登記され、公開されますが、質問者さんがよほど恨まれるなどしていなければ「あの人は自宅に根抵当権を設定した」なんて触れ回る人はいませんし、触れ回られても恥ずかしいことではありません。  ですから、根抵当権設定に引き替えて分割払いしてもらえるなら、OKしたほうがいいと思います。

tokunosima
質問者

お礼

早々とコメント有難うございます。気が動転して文章もままならずすみません。おっしゃる通りでありまして 少額でもずっと滞らずに支払うつもりです。そうすれば急に競売とかされないんですね 少し安心しました。これからはすこし落ち着いて冷静になれそうです。本当にありがとうございます。

tokunosima
質問者

補足

私(質問者が友人(債務者)の連帯保証人)です。連帯保証していた友人が代弁し 保証協会から私に一括返済を要求してきて 私の住宅に根抵当権をつけると言ってきたのです。 文面がおかしくて申し訳ありませんでした。

  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

抵当権をあとから設定する義務はないと思います。根抵当権も抵当権の一種です。 なんの根拠をもって根抵当権を要求するのか、口頭ではなく書面で提示するよう求めた方がいいと思います。 法律を知らないことをいいことに無理やり言っているだけかも知れず、抵当権は設定したら向こうとしてはかなり有利であ安心できるものですが、付き合ってあげる必要はないと思います。 あくまで参考としておよみいただければとおもいます。

tokunosima
質問者

お礼

早速有難うございました。もう少し冷静に考え保証協会と掛け合ってみます。

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