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交通事故

maru1104の回答

  • maru1104
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回答No.7

こんにちわ、まず、おすすめするのは ・同居家族の方で娘さんが対象となる人身傷害保険特約のついた自動車保険などに入っている人がいないか確認(これがあればほぼ治療費関係は問題なしです) ・領収書の保存 ・保険証利用の治療(第三者による傷害の届出)への切り替え ・娘さんが対象となる個人賠償保険や自転車保険の確認(相手の車の修理代金のあなたの娘さん過失分支払いのため) です。自賠責の被害者請求をするとなるとめんどうではありますが、額に差が出るというものではありません。長引きそうでたくわえに不安があるときは内払いといって支払った分が10万円をこえたらこまめに請求するといいでしょう。 一方で自賠責の120万円を超えると厳密に過失割合が適用されますので、注意してください。仮に過失割合が娘さんが5だとすると、治療費(慰謝料・休業損害など全部含む)が120万以内なら120万円もらえますが、140万円になると相手は70万保障すればいいので、自賠責で十分ということで140-120=20万円はどこからもでません。 ではでは。

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